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会社設立・企業サポート

NPO法人に関する基礎情報

NPO法人を設立する条件
NPO法にもとづく法人格を取得することが可能な団体とは、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とするほか、以下の15の要件を満たす団体のことを言います。

①特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

出典:特定非営利活動とは|内閣府ホームページ

※あくまでも主たる活動が当てはまればよく、すべての活動が当てはまる必要はありません。

②宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと

③特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、指示、反対する事を目的としないこと

④営利を目的としないこと

⑤特定の政党のために利用しないこと

⑥社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと

⑦特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかる事業にあてること

⑧暴力団でないこと・暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと。

⑨社員の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと

⑩10人以上の社員を有すること

⑪役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下であること。

⑫役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと

⑬役員は、成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと

※「欠格事由」に該当する者とは、次にあげる人をいいます。
●成年被後見人または被保佐人
●破産者で復権を得ないもの
●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
●特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
●暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員で亡くなった日から5年を経過しない者
●NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過していない者

⑭それぞれの役員についてその配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれていないこと。

⑮理事または監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること

⑯会計は、NPO法27条に規定する会計の原則にしたがって行なうこと

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