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特車ゴールド制度の包括申請について

特殊車両通行許可制度

~特車ゴールド制度の包括申請について~

 特車ゴールド制度とは、ETC2.0装着の特殊車両が大型車誘導区間を走行する場合、通行経路を自由に選択できるようにし、輸送効率化を図る制度になります。

 特車ゴールド制度を利用した特殊車両通行許可申請は、ETC2.0車載器ごと(トラック・トラクタごと)に特車申請する仕組みのため、通常の特車申請とは異なり、複数車の包括申請はできませんでしたが、現在では、同一軸種に限り包括申請により複数台での申請が可能になっています。

 なお、特車ゴールド制度を利用するためには、あらかじめ申請車両を特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」を行う必要があります。トラック・トラクタの包括申請を行う場合、申請する全ての車両が「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みかどうか確認してから申請する必要があります。

・包括申請の際、特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録していない車両が混在している場合、包括申請はできません。

・包括申請では通常通り軸数の違う車両では申請できません。

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

国際海上コンテナ車の特車許可不要について

特殊車両通行許可制度

~国際海上コンテナ車の特車許可不要について~

 

 国際海上コンテナ車(40ft背高)は、道路の構造の保全および交通の危険防止上の支障がない道路につき、国際海上コンテナの運送が活発化による物流の国際競争力強化の観点から特別な許可なく道路を通行できるようになりました。

 背景として、国際海上コンテナ車の特車許可台数は、増加傾向にあり、車両総重量40t以下の台数が約7割を占めており、通行経路は港湾や工業団地を発着地とする輸送が約9割と多く、そのうち100㎞以内の通行が約4割と近距離の輸送となっています。

 これらの理由により、災害・物流ネットワークの新設や改築に適用する道路構造の基準を見直し、国際海上コンテナ車が特車許可なしで通行できる水準まで引き上げることになり、構造上支障のない区間を限定することによって特車許可手続きが不要となりました。

 当然ながら、全ての経路を自由に走行できるわけではなく、国際海上コンテナ車の走行が多く、道路構造の観点から支障のない区間が指定され、その範囲で特車許可が不要となり、通行できる車両は、走行経路や重量を確認できる車両に限定するとともに、通行の安全等を確保する条件が課せられます。

 なお、許可不要区間の確認方法は、特車申請PRサイトにてデジタルマップで公開されています。

 国際海上コンテナ車(40ft背高)において、特車許可手続きが不要となる要件としては主に次の通りです。

・国際海上コンテナが40ft背高であること(積載しない状態も含む)

・車両総重量が44t以下であること

・車両の全長が16.5m以下であること

・軸重が11.5t以下であること

・輪荷重が5.75t以下であること

・使用車両がETC2.0装着及び特殊車両通行許可システムに登録済みであること

・国際海上コンテナを運搬することを証明する書類を携行すること

(運搬しているコンテナに係る機器受渡証、輸出入用に供する旨のコンテナ運搬指示書等)

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行許可制度の違反と罰則について

特殊車両通行許可制度
~違反と罰則について~

特殊車両通行許可を得ないで運行すれば、どんな理由があっても違反(車両制限令違反)となり、高速道路では大口・多頻度割引停止措置や道路管理者から措置命令(最寄りのインターチェンジからの退去や積荷の減載など)、地方整備局のホームページなどで、違反事業者に対して行った行政指導内容の公表(社名を含む)をしています。

◆罰則について
無許可または許可条件に違反、通行許可証の不携帯などでは100万円以下の罰金となり、道路管理者の措置命令違反または車両の通行が禁止、制限されている区間での違反に対して6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

最近では高速道路で違反取締りが頻繁に行われており、高速道路会社から警告を何度も受けてETCカード発行の共同組合から30点を超える違反点数を加算されるとETCカードの利用が停止となってしまいます。

取締りと罰則についての詳細につきましては弊所ホームページのコチラをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1230

特殊車両通行許可期間の延長について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間の延長について~

特殊車両通行許可について事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる違反歴が無い事業者(過積載の警告など)
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。

※既に、これまでの2年間または1年間以内の有効期間で許可を受けている車両については、新たに登録の手続きをすることにより、既存の許可証を延長することができます。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて

~特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて~

現在、国土交通省は「特車通行許可制度の改善」を進めており、通常2~3ヶ月程度かかる特車申請の審査日数を10日程度に短縮することを目標に、自動審査が可能となる電子データの整備や審査内容の簡素化、各関係機関への働きかけなどに取り組んでいます。

◆許可期間の延長
申請件数の削減を目指して許可期間を現在の最長2年から最長4年へ延長し重複申請を防止するために業界団体へ要請を行っています。
ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる警告が無い事業者
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。
※超重量・超寸法の車両は現行の1年から2年に延長されます。

◆電子データ取集の加速
センシング技術を活用した道路構造の電子データの収集を加速させ、平成31年度は従来の約3,000㎞の収集に加え、約1万㎞を前倒しで収集するとのことです。

◆申請書自動チェック機能の追加等
申請システムにおいて、申請書に不備があれば、自動で差戻しがなされる申請書自動チェック機能を追加(平成31年4月)するとともに、自治体への協議のオンライン化等(平成31年度中)を進めるそうです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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