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特殊車両通行確認制度の開始について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行確認制度の開始について~

新たな特殊車両通行制度として特殊車両通行確認制度が
令和4年4月1日からスタートしました。
なお、従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き運用されます。

確認制度では、情報が電子データ化された道路(道路情報便覧の収録道路)であれば、
オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。

~申請の主な流れについて~
〇車両の登録

① 車両情報(自動車登録番号、空車時の車両諸元など)を登録
② ETC2.0車載器を登録
③ 重量記録の保存方法を登録
※ 車両(トラクタ・単車)登録手数料(実費):5,000円/車両1台あたり(5年間有効)
※ 車両(トレーラ)登録手数料(実費):0円

〇経路の確認
① 登録車両から車両を選択
② 積載貨物情報を登録
③ 出発地及び目的地の情報を入力

〇通行可能経路を確認する検索方法は、次のA、Bの2通りから選択
A:2地点双方向2経路検索
・・・2地点間の主経路及び代替経路(渡り線を含む)双方向を同時に確認
B:都道府県検索
・・・都道府県内の主要道路をすべて一括して検索・確認

⇓即時

〇通行可能な経路を回答(ウェブ上で即時に地図表示)
回答のあった経路で通行を確定させる場合は確認の手数料の支払い
「A:2地点双方向2経路検索の場合」・・確認1件あたり600円
「B:都道府県検索の場合」・・確認1件あたり(1都道府県)400円

〇電子データで「回答書」の交付(1年間有効)

〇通行
① 通行時:回答書の経路を通行可(印刷又は電子データの回答書を携行する必要あり)
② 通行後:ETC2.0を活用した経路確認・乗務記録簿などによる重量確認

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

高速道路機構の特殊車両通行許可オンライン申請の開始について

特殊車両通行許可制度
~高速道路機構の特殊車両通行許可オンライン申請の開始について~

(独)日本高速道路保有・債務返済機構は、令和4年4月1日(金)より
特殊車両通行許可のオンライン申請を開始します。
従来は、申請書類のメール及び郵送での申請でしたが、オンライン申請を行うことにより、
職場や自宅等から24時間申請可能となり、申請窓口への申請書類の郵送・持ち込みが不要となります。
また、特殊車両通行許可証も電子発行されますので、手続きの利便性が向上します。

~特殊車両通行許可制度の概要として~

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、道路を通行する車両は、
車両制限令により幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められています(道路法第47条第1項)。

これらの最高限度を超える車両は、特殊車両の通行許可制度に基づく申請を行って、
特殊車両通行許可証の交付を受け、これを車両に備え付けることで通行することができることになります。

この通行許可にあたっては、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるため、道路管理者がやむを得ないと認める場合であり、
道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するために必要な条件が付されています。
なお、これらに違反すると道路法(車両制限令)により罰せられます。

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
車両制限令違反車両に対する取組についての詳細は下記のホームページをご参照ください。
https://www.jehdra.go.jp/torikumi/sharyouseigenrei.html#kyoka

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

誘導車の配置条件等の改正について

特殊車両通行許可制度
~誘導車の配置条件等の改正について~

 特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件等の改正により、道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前方に、橋梁等においては後方に誘導車1台を配置することで、通行が原則可能になります。
※ 改正前までは前後に1台ずつの配置が必要でした。

 なお、誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転する車両であることが確認できる必要があります。
※ 確認には誘導車の運転者が本人の受講修了書を携行する必要があります。

国土交通省が提供するオンラインシステムによる講習や誘導車等のガイドラインの詳細は下記の国土交通省のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/koshu/

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

自治体申請システムについて

特殊車両通行許可制度
~自治体申請システムについて~

 デジタル手続き法案が成立したことを受け、自治体に対する特殊車両通行許可申請のオンライン化のニーズが高まることが予想されることに伴い、自治体への特車申請が窓口申請から、一部の地方自治体に限りオンライン申請が可能になりました。これにより、道路管理者(地方自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことによって、道路管理者(地方自治体)の審査作業の迅速化と作業の効率化・省力化、申請者の申請手続きの負担軽減(自治体の窓口への直接)を図ることができます。

自治体申請システムの概要とメリットは下記の通りになります。
・ 背高海上コンテナ車両において、「特車通行許可不応(特車フリー)区間」により残存
 している特車フリー区間外(主に自治体が管理する路線)への申請対応。
・ 道路管理者(自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことにより、審査作業の迅速化。
・ システムでの一元受付けにより、個別で受付けしていた作業の効率化・省力化。
・ 既存の申請書データ等の活用とオンライン化による自治体における審査作業の迅速化・
 効率化。
・ 大量・大容量のデータや様々なファイルの送受信の実現のよる審査作業の効率化。
・ 審査状況の見える化による道路管理者と申請者間での問い合わせ対応の負担軽減。
・ 申請者の申請手続きの負担軽減。
・ 許可証の発行作業の効率化。(許可証は窓口交付、または書面での郵送。将来的には電子
 データでの発行も想定。)

自治体申請システム利用上の留意事項については下記の通りになります。
・ 対象となる申請において、申請経路の一部に国が管理する道路(直轄国道)が含まれる
 場合には、従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請する必要があります。ただし、
 国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、自治体申請システムを利用
 できます。(例:新規格車の申請などで従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)
・ 自治体申請システムを利用して、オンライン申請ができる地方公共団体は、現時点では
 一部に限られます。(今後、申請可能な地方公共団体は追加されていく予定です。)
・ 申請手数料については、複数の道路管理者への特殊車両通行許可申請で発生する手数料
 の納付方法についきましては利用申請先の地方自治体の指示に従う必要があります。
・ 自治体申請システムの利用に必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が
 対象となっていることを確認する必要があります。

自治体申請システムに対応している道路管理者や自治体申請システムの操作マニュアルは下記
のURLにて公開されています。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらを
ご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について

特殊車両通行許可制度

~車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について~

 第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が、本日閣議決定されました。

1.背景
 改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されることになりました。また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関においても実施できることとしました。    今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めることとなります。

2.改正の概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令
  ①限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)
  申請1件につき、5,000円とします。
  ②登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)
  確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において
  確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、
  国土交通大臣が定める額とします。
  ③指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)
  国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。
  ④その他  
  その他所要の改正を行います。

3.スケジュール
  公布日:令和3年7月9日(金)
  施行日:令和4年4月1日(金)

※国土交通省ホームページより

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

http://tokusya-ctc.com/

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