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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者(他人)から委託を受け、廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とする者のことを言います。この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となり、各都道府県の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業に必要な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには以下のような要件が5つあります。

① 欠格事由に該当しないこと

申請者が法人では、役員、株主等、個人では事業主が下記の要件に当てはまらないことが必要です。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑をうけ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなってから、5年を経過しない者(他にも欠格事由があります。)

② 経理的基礎要件

事業を継続的に行うことができる経理的基礎要件が求められます。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の送付状況等が総合的に判断されます。
設立後間もない会社の場合や、債務超過の状態が続いている場合には、収支計算書の提出により、健全性を説明する必要があります。

③ 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講すること

代表者もしくは役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講しなければなりません。

【修了証の有効期限】

  • 新規許可講習会の修了証…修了証発行の日から5年間
  • 更新許可講習会の修了証…修了証発行の日から2年間

※開催期日の指定があります。早期の申し込みが必要です。

④ 事業計画書の作成

事業計画書には産業廃棄物の種類、排出元、運搬先、運搬車両(容器)などを記載し、法令に則った事業計画であることが求められます。

⑤ 施設の要件

基準に従った施設(運搬車・運搬容器等)を整備する必要があります。
また、申請者は継続してこれらの施設を使用する権限を有することが必要です。

許可の申請先

概要

産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物を、
①積む場所
②降ろす場所
双方の許可が必要になります。
※産業廃棄物の積み降ろしがなく、単に通過するだけの都道府県の許可は、必要ありません。

〈例〉
① 産業廃棄物を積む場所=神奈川県
② 産業廃棄物を降ろす場所=千葉県
③ ↑のために通過する場所=東京都
「許可が必要な場所」=神奈川県+千葉県

申請先

申請先は、都道府県により窓口の取り扱いがことなります。

「千葉県知事許可」=一般社団法人千葉県産業廃棄物協会
「東京都知事許可」=東京都環境局(都庁)または、東京都多摩環境事務所
※千葉県、東京都のどちらも、申請は予約制となっておりますので、ご注意ください。

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