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物商許可申請

古物商許可申請必要書類など

申請に必要な書類について

  • 申請書
  • 住民票
    申請者本人または法人役員の住所を証明するために必要です。
    法人の場合は、監査役を含む役員全員の住民票の写しが必要になります。発行後3ヶ月以内のものが必要です。記載内容については「本籍」の記載のあるものとなります。
    申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても住民票の写しを用意する必要があります。(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 身分証明書
    申請者本人または法人役員が成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)、破産者でないことを証明するために必要です。
    法人の場合は、監査役を含む役員全員の身分証明書が必要になります。発行後3ヶ月以内のものが必要です。本籍地の市区町村の戸籍課等で扱っています。
    申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても身分証明書を用意する必要があります。
  • 登記事項証明書(法人)
    申請者が法人の場合には、その法人の登記事項証明書が必要になります。
    全国の法務局・地方法務局で取得することができます。発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 定款の写し(法人)
    申請者が法人の場合には、その法人の定款の写しが必要になります。
    古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。株式会社で古物営業を営む旨の目的が無い場合には、株主総会で決議した後に登記する必要があります。
    定款はコピーを提出しますが、末尾に原本と相違ないこと、日付、代表の署名を記載します。
  • 略歴書
    個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
    直近5年間の略歴を記入します。法人の場合は、監査役を含む役員全員の略歴書が必要になります。申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても略歴書を用意する必要があります。
  • 誓約書
    個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
    古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約するための書面になります。法人の場合は、監査役を含む役員全員の誓約書が必要になります。申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても誓約書を用意する必要があります。誓約書には、個人申請用と役員用、管理者用がありますが、個人申請で申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用の2種類両方提出する必要はなく、管理者用の誓約書を提出します。役員の場合も同様に管理者を兼ねる人については、管理者用だけで構いません。
  • 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(任意)
    自動車等の買取り場合には、保管場所が確保されている必要があり、それを証明するためのものです。賃貸ではなく自宅や自社敷地内に保管する場合には必要ありませんが、その場合には保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料の添付が必要になる場合があります。賃貸契約書の契約者が申請者とは違う場合には、契約書では使用権原を証明できませんので、借主から当該場所を保管場所して使用承諾している旨の内容の承諾書を用意する必要がある場合があります。
    ※ 法改正により任意提出の書類となります。
  • URLの使用権原疎明資料
    ホームページを利用した古物の取引をする場合には、当該ホームページのURLを届け出ますが、そのURLの使用権原を証明するために必要になります。
    プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーなど、以下のいずれかが必要になります。
  • プロバイダ等から郵送・FAXで送付された通知書等の書面
    「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されていることが必要です。
    この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
  • 「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
    ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面があります。この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に申請者の名前または名称があれば、その画面をプリントアウトすることで疎明資料となります。
    ただし、いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要ですので、そうでない場合はあわせてURLの登録者とされている人の使用承諾書を用意する必要があります。
  • 営業所見取り図、写真等(任意)
    その他、営業方法や営業内容、営業所によっては見取り図はや写真が必要になる場合があります。
    ※ 法改正により任意提出の書類となります。

申請手数料と申請日からの許可日数について

古物商許可申請の手数料

古物商の許可申請に必要な手数料は、19,000円です。
申請を取り下げた場合や不許可になった場合でも返還されませんので注意が必要です。申請時に警察署会計係窓口で納入します。(地域により証紙購入の場合もあります)
ちなみに許可証の再交付は1,300円、許可証の書換えについては1,500円が標準額となっています。

許可証の交付までの日数

原則、申請から40日(営業日)以内に申請場所の警察署から許可または不許可の連絡がきます。
※ 土日祝日は審査期間に含まれません。

許可後の義務について

古物商を営むには、営業所ごとに標識を掲示しなければなりません。

標識を掲示しなければならない理由

その古物商が古物営業の許可を受けている古物商かどうかを容易に識別できるようにして、無許可営業者を排除することにより、古物営業の健全な発展を図ろうとするものです。 古物営業法第12条第1項では、古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと規定されています。

標識の様式

国家公安委員会規則で定める標識の様式と、国家公安委員会又は公安委員会が承認した様式の2通りがあります。

国家公安委員会規則で定める標識の様式

国家公安委員会規則で定める標識の様式とは、古物営業法施行規則第10条で定められた様式(別記様式第12号)で以下のような標識をいいます。千葉県であれば、千葉県防犯協会やインターネットなどでも購入できます。要件さえ満たしていれば、ご自分で作成したものでも構いません。

【標識の要件】
  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
  • 色は、紺色地に白文字。
  • 番号は、許可証の番号。
  • 「○○○○商店」の部分は、古物商の氏名又は名称を記載。
  • 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。

国家公安委員会または公安委員会が承認した様式

これは、社団法人日本中古自動車販売協会連合会全国刀剣商業協同組合などの古物商または古物市場主の団体が、その会員の古物商または古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会または公安委員会の承認をうけたものになります。

ホームページを利用した取引を行う場合

ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
許可証の番号等は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければなりませんので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。ただし、以下の方法でも認められます。

トップページに表示する。

以下の3点をトップページに表示する必要があります。

  1. 許可を受けている氏名または名称
  2. 許可を受けている公安委員会の名称
  3. 古物商許可証に記載されている許可番号

トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページ配置する。

トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、そこをクリックしたページに以下の3点を表記することが必要です。

  1. 許可を受けている氏名または名称
  2. 許可を受けている公安委員会の名称
  3. 古物商許可証に記載されている許可番号

(※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)

URLの届出について

古物商営業許可申請の際、インターネット利用のURLの届出が必要になるのは、オークションサイト内でストアを開設し【自社固有のURLを割り当てられ】自身のストアとして、通信販売等で営利目的にて継続反復する場合、必要となります。

単純にアカウントを作成ログインし、【自社固有のURLを割り当ていない状態】で、オークションサイトに単純に出品する場合は届出不要です。

  • ご自身のホームページを開設し古物の取引をする
    URL届出必要(古物の売買や査定を自身のホームページを利用して行う場合)
  • ご自身のホームページを開設するが古物の取引はしない
    URL届出不要(会社や店舗の情報だけを載せてあるホームページの場合、古物の取引をホームページ上で行わない場合)
  • オークションサイトに1点ずつ出品する
    URL届出不要
  • オークションサイトにストアを出店して継続的に多数の古物を販売
    URL届出必要
  • アカウントのマイページのURL
    単なるアカウント情報ですので【自社固有の割り当てられたURL】ではありません。
  • 出品ページのURL
    出品ごとにURLが変わる場合があるので【自社固有の割り当てられたURL】ではありません。

あくまでも、オークションサイトから【割り当てられた自社固有のURL上でストアを出店して継続的に多数の古物を販売】する場合、届出が必要になります。

※ 届出が必要になるのは、オークションサイト上へのストアを出店して継続的に多数の古物を販売であって、オークションサイトを利用しての単なる出品は届出不要です。

管理者について

古物商には、営業所ごとに管理者を配置する義務があります。

管理者を営業所ごとに1名選任し、配置する必要がある

古物営業法では、古物商は営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならないと規定されています。管理者は、その営業所に常勤して管理者としての業務に従事することが原則です。
※ 管理者は営業所ごとに選任する必要がありますので、他の営業所の管理者として兼任することは原則出来ません。

管理者になれない人

次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。

  • 破産者で復権を得ていない場合
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 住所が定まらない場合
  • 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

申告の義務

古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けようとする場合に、その古物が不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察にその旨を申告しなければなりません。

古物台帳の備付について

古物の取引には盗品などが紛れ込むおそれがあります。これを防止する観点から、前ページの「取引の相手方の確認と申告義務」同様に、古物商が古物の取引をする場合には取引内容を帳簿等へ記録する義務および帳簿を備えつける義務があります。

取引を記録する義務

古物商は、以下により古物を受け取り、または引き渡したときは原則として取引を記録しなければなりません。

  • 古物を売買する場合
  • 古物を交換する場合
  • 古物の売却または交換の委託の場合

取引を記録する場合には、以下の事項を記録しなければなりません。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目及び数量
  • 古物の特徴
  • 古物を取引した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  • 取引の相手方の確認のためにとった措置の方法

取引の記録は、以下のいずれかの方法でしなければなりません。

  • 帳簿への記録
  • 国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記録
  • 電磁的方法による記録

帳簿の備え付け義務

上記のように、古物商には取引の記録義務がありますが、記録した帳簿等の備えつけと保管の義務もあります。

  • 取引を記録した帳簿等を備えつけて、記録した日から3年間保管する
    古物が取引を帳簿等に記録したら、その帳簿等は営業所に備えつけて3年間保存しなければなりません。書面で保存されていない場合、例えばパソコン内部や外部メディアなどに記録している場合は、必要が生じた際には直ちに印刷して書面にできるようにして保管しておく必要があります。
  • 帳簿等を失くしたら警察署に届け出る
    古物商は、帳簿等または電磁的方法による記録を毀損し、もしくは亡失し、またはこれらが滅失したときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならないとされています。

品触れについて

「品触れ」とは、盗品等の迅速な発見のために警察本部長等が必要と認めたときに、古物商または古物市場主に対して被害品を通知して、その被害品の有無の確認と届出を求めることをいいます。
品触れにより通知された古物を所持していたり、持ち込まれたりした場合には、直ちに警察に届け出なければいけません。
また、古物商は品触れを受けた日から、その品触れに関する書面等を6カ月保存保管しておく義務があります。

古物営業法第19条

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。

3 警察本部長等は、第1項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。

4 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から6月間保存しなければならない。

5 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第2項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

6 古物市場主は、第2項又は第4項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

7 第1項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条の規定は、適用しない。

その他のルールについて

標識の掲示や管理者の配置など、営業を営むには多くのルールがある古物商ですが、その他にも以下のようなルールがあります。

  • 名義貸しの禁止
    古物商は、自己の名義で他人に古物営業をさせてはなりません。
    欠格事由に該当する人などが、不正に営業することを防ぐためです。
  • 許可証の携帯義務
    古物商は、行商または競り売りをするときは、許可証を携帯しなければなりません。
    従業員等に行商をさせる場合には、当該従業員等には古物営業施行規則で定める様式の行商従業者証を携帯させる必要があります。
    また、行商の相手方から求められたときは許可証または行商従業者証を提示しなければなりません。
  • 営業の制限
    古物の買い取り、交換、売却または交換の委託をうけるために古物を受け取るには、営業所または取引の相手方の住所や居所を受取場所としなければなりません。ただし、取引の相手方が古物商の場合には問題ありません。
  • 差し止め
    古物に盗品の疑いがある場合には、警察は古物商に対して差し止めをすることができます。古物商は、差し止めを受けた場合には、指定された期間(30日以内)古物を保管しなければなりません。当該古物を以下により古物を受け取り、または引き渡したときは取引を記録しなければなりません。差し止めされた古物は、売却することも交換することもできません。

変更届について

変更届を提出しなければならない場合

古物営業法によれば、以下の事項に変更があった場合には変更届出書を提出しなければなりません。変更届を出す期限は、変更の日から14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある変更については登記完了日から20日以内となっています。

  • 氏名・名称・住所または居所、法人の場合は代表者の氏名が変更になった場合
  • 営業所の名称または所在地が変更になった場合
  • 営業所で取り扱おうとする古物の区分が変更になった場合
  • 管理者の氏名・住所が変更になった場合
  • 行商を行うか否かに変更があった場合
  • 他の都道府県に主たる事務所を移転した場合(3日前までに届出)
  • ホームページを利用した取引を行うか否かに変更があった場合
  • 法人役員の氏名・住所が変更になった場合

許可証の書換えが必要な場合

上記の他、以下の許可証の記載事項に関わる変更がある場合には、許可証の書換えを受ける必要があります。

  • 氏名または名称が変更になった場合
  • 住所または居所が変更になった場合(他の都道府県からの移転を含む)
  • 代表者の氏名が変更になった場合
  • 代表者の住所が変更になった場合
  • 行商を行うか否かに変更があった場合

※変更があった日から14日以内、登記が必要な事柄に関しては登記完了日から20日以内に変更届をする必要があります。

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