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物商許可申請

古物商許可とは

古物とは

古物とは古物営業法により定義されており、次のものをいいます。

①一度使用された物品であること

ここでいう「物品」には、以下のものが含まれます。

  • 観賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙など

※ 以下の物は含まれません。

  • 20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、5トンを超える機械で自走できる、けん引される装置がついているものなど

②未使用品で使用のために取引されたもの

これは一般顧客が買ったり、譲り受けたりした新品を使用しなかったものです。コンサートチケットや劇場鑑賞券、入場券などの金券類と言われるものをイメージすると分かりやすいと思います。ここでいう使用とは、その物本来の目的に従って使用することをいいますので、業者が卸すために取引した物品は古物には含まれないということになります。

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などをすることを言います。

なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

古物の品目について

古物は、古物営業法施行規則によって13品目に区分されます。
古物商の許可申請の際は、取り扱う区分を決めて申請する必要があります。

1.美術品類

あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など

2.衣類

繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など

3.時計・宝飾品

そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
例:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など

4.自動車(それらの部品を含む)

自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
例:自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど

5.自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品含む)

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
例:自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど

6.自転車類(それらの部品含む)

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
例:自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど

7.写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

8.事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など

9.機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など

10.道具類

1~9、11~13に掲げる物品以外のもの
例:家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など

11.皮革・ゴム製品

主として、皮革又はゴムから作られている物品
例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍

例:文庫、コミック、雑誌など

13.金券類

例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印
紙、テレホンカード、株主優待券など

取り扱う古物は何らかの「物品」である以上、いずれかの区分に当てはまることになります。

※1・3・4・5・6は実務経験3年または一般社団法人「古物査定士認定協会」などで、講習を受ける必要があります。

古物営業の種類について

古物営業には、1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。(古物営業法第2条第2項)

1号営業(古物商)

古物の売買または交換(委託含む)をする営業。
古物を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする営業をいいます。
ただし、以下の営業は古物営業には該当しません。

①古物の買取りを行わず、古物の売却だけをする営業(無償または料金を徴収して古物を引き取る場合も含む)

②自分が売却した物品を売却した相手から買い取ることのみを行う営業
古物営業法の目的は、古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止することですから、こういうおそれが少ない営業形態は除外されています。
公安委員会の許可を受けて、この1号営業を営む物を「古物商」といいます。

2号営業(古物市場主)

古物市場を経営する営業です。
古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。
公安委員会の許可を受けて、この2号営業を営む者を「古物市場主」といいます。

3号営業(古物競りあっせん業)

古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業です。分かりにくいですが、要するにインターネットオークションの運営者ということになります。
この3号営業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。

古物商の行商について

古物営業を営むうえで知っておくべきこととして、行商という営業形態があります。

①営業所以外の場所で取引する営業形態

露店やデパートの催事場など、営業所以外の場所で古物営業を営むことを「行商」といいます。
以下のような営業を行う場合には、古物商の許可内容が「行商する」となっていることが必要です。(買取りは不可。別途届出が必要)

  • 古物市場に出入りして取引を行う。
  • 中古自動車などの訪問販売を行う。
  • デパート等の催事場に出店する。

②行商する場合でも制限があります

許可内容が「行商する」になっていても、古物商の営業には制限があります。
古物商は、法人を含む一般顧客から古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けることは、営業所または顧客の住所等でなければすることができませんので注意が必要です。

古物商の許可が必要な場合・不要な場合について

古物商の許可が必要な場合

以下の場合には、古物商の許可を受ける必要があります。

  • 古物を買い取って、それを売る場合
  • 古物を買い取って、それをレンタルする場合
  • 古物を買い取って、修理等をしたのち売る場合
  • 古物を買い取って、そのうち使える部品等を売る場合
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう委託売買
  • 古物を買い取らず、別の物と交換する場合
  • 国内で古物を買い取って、国外へ輸出して売る場合
  • これらをインターネット上で行う場合

具体的には、以下のような営業などが該当します。

  • リサイクルショップ
  • 古美術商
  • 古書店
  • 金券ショップ
  • 中古ゲームソフトショップ
  • 中古DVD
  • 中古車販売店
  • 中古オートバイ販売店
  • 中古OA機器販売店 など

古物商の許可が不要な場合

以下の場合には、古物商の許可は必要ありません。

  • 自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は除く)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する場合
  • 無償でもらった物を売る場合
  • 相手から手数料を取って引き取った物を売る場合

※ただし、営利目的で反復継続して行う場合は許可が必要になります。

古物商の許可を受けられない場合について

古物商の欠格事由

次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。

  • 破産者で復権を得ていない場合。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合。
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合。
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合。
  • 住所が定まらない場合。
  • 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
  • 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者。
  • 法人役員について、上記のいずれかに該当する役員がいる場合。

古物商許可の申請先について

古物商の許可は営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

古物商の許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請をすることになります。なお、個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口となります。

複数の営業所を設ける場合

許可申請にて営業所を複数設ける場合には、営業所ごとに許可を受ける必要はありません。複数ある営業所の内、主たる営業所を決めて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ許可申請をすることになります。

なお、許可申請をした警察署は、許可後に変更が生じた際の変更届等さまざまな手続きの窓口になりますので、主たる営業所として許可申請した警察署次第で、その後の利便性等に関わってきますので注意が必要です。

古物をホームページで取引する場合について

ホームページを利用した取引をするにはURLを届け出る必要があります。

ホームページを利用した取引とは、取り扱う古物に関する事項をインターネット上に公開し、その買取りや売却の申し込みを電子メールや電話等の取引相手と非対面で行う方法で行うことです。ですので、古物に関する事項を表示していない、売買の申し込みを対面で受けるという場合は、ホームページを利用した取引には当らないということになります。
ホームページを利用して取引をしようと行う場合は、そのホームページのURLを届け出る必要があります。

URLの届出に必要な添付書類について

URLの届出に必要な添付書類はプロバイダ等から郵送・FAXで送付された契約書となり、「登録者」「ドメイン」「発行元(プロバイダ名)」の3点が確認できる書面になります。
この3点が確認できる主な書類としては、下記のものになります。

  • プロバイダから送付された登録完了のお知らせ
  • 開通通知
  • 設定通知書
  • ユーザー証明書
  • ドメイン取得証

※オークションサイトによっては、カスタマーサポートより証明書を交付してくれる場合があります。

届出が必要な場合

  • 自分自身でホームページを開設して、古物の売買や査定の取引を行う。
  • 自分ではホームページを開設しないが、他ホームページ内で固有のページの割り当てを受けて古物の取引を行う。(オークションサイト内でストアを開設し固有のURLを割り当てられ、通信販売等で営利目的にて継続反復する場合)

届出が不要な場合

  • 会社や店舗の情報だけを載せてあるホームページの場合(古物の取引をホームページ上で行わない場合)
  • オークションサイトでストア開設せずに、単発で取引する場合。
  • 古物営業以外のホームページや企業を紹介するためなど、古物に関する事項を表示していない場合
  • 古物に関する事項を表示しているが、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合

ホームページに一定の事項を表示しなければなりません。

ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。

許可証の番号等は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければなりませんので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。ただし、以下の方法でも認められます。

トップページに表示する。

以下の3点をトップページに表示する必要があります。

  1. 許可を受けている氏名または名称
  2. 許可を受けている公安委員会の名称
  3. 古物商許可証に記載されている許可番号

トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページ配置する。

トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、そこをクリックしたページに以下の3点を表記することが必要です。

  1. 許可を受けている氏名または名称
  2. 許可を受けている公安委員会の名称
  3. 古物商許可証に記載されている許可番号

(※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)

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