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年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら年末年始の休業について、下記の通りお知らせ申し上げます。

【年末年始休暇】

令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)

期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。

なお、令和2年1月6日(月)午前9時より通常通り業務開始致します。

令和2年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら, 令和元年8月13日(火)~8月16日(金)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。 ※8月19日(月)午前9時より通常どおり業務開始いたします。

特殊車両通行許可制度の違反と罰則について

特殊車両通行許可制度
~違反と罰則について~

特殊車両通行許可を得ないで運行すれば、どんな理由があっても違反(車両制限令違反)となり、高速道路では大口・多頻度割引停止措置や道路管理者から措置命令(最寄りのインターチェンジからの退去や積荷の減載など)、地方整備局のホームページなどで、違反事業者に対して行った行政指導内容の公表(社名を含む)をしています。

◆罰則について
無許可または許可条件に違反、通行許可証の不携帯などでは100万円以下の罰金となり、道路管理者の措置命令違反または車両の通行が禁止、制限されている区間での違反に対して6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

最近では高速道路で違反取締りが頻繁に行われており、高速道路会社から警告を何度も受けてETCカード発行の共同組合から30点を超える違反点数を加算されるとETCカードの利用が停止となってしまいます。

取締りと罰則についての詳細につきましては弊所ホームページのコチラをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1230

特殊車両通行許可期間の延長について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間の延長について~

特殊車両通行許可について事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる違反歴が無い事業者(過積載の警告など)
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。

※既に、これまでの2年間または1年間以内の有効期間で許可を受けている車両については、新たに登録の手続きをすることにより、既存の許可証を延長することができます。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて

~特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて~

現在、国土交通省は「特車通行許可制度の改善」を進めており、通常2~3ヶ月程度かかる特車申請の審査日数を10日程度に短縮することを目標に、自動審査が可能となる電子データの整備や審査内容の簡素化、各関係機関への働きかけなどに取り組んでいます。

◆許可期間の延長
申請件数の削減を目指して許可期間を現在の最長2年から最長4年へ延長し重複申請を防止するために業界団体へ要請を行っています。
ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる警告が無い事業者
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。
※超重量・超寸法の車両は現行の1年から2年に延長されます。

◆電子データ取集の加速
センシング技術を活用した道路構造の電子データの収集を加速させ、平成31年度は従来の約3,000㎞の収集に加え、約1万㎞を前倒しで収集するとのことです。

◆申請書自動チェック機能の追加等
申請システムにおいて、申請書に不備があれば、自動で差戻しがなされる申請書自動チェック機能を追加(平成31年4月)するとともに、自治体への協議のオンライン化等(平成31年度中)を進めるそうです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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