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新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて

特殊車両通行許可制度

~新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて~

 

 国交省は「新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ」において、特車申請許可事務の取り扱いを当面の間、新型コロナウイルス感染症発生で生じた緊急な依頼に対応するための物流について、所要の手続きを行うことで、最優先で処理を行っています。

 

 対象となる特車申請は、貨物に消毒液や衛生資材など感染症発生で不足する諸物販の運搬に限られます。

 

 優先での特車申請手続きを行うには、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の国道事務所に電話などで連絡する必要があります。

 

 別添え様式は、特殊車両通行許可オンライン申請のページの「重要なお知らせ」からダウンロードすることが可能です。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

 

 特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

http://tokusya-ctc.com/

高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について

特殊車両通行許可制度
~高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について~

 令和2年12月1日から高速道路の特車許可基準(車幅)が見直され、全国的に統一した基準が実施されます。背景として、これまでの高速道路での特車許可の車幅上限値が、高速道路会社や支社により差異があり、「構造上は通行できるはずなのに、なぜ制約しているのか」との指摘があり、国交省、高速道路機構、高速道路会社6社、全日本トラック協会などで、検討された結果、見直しされることになりました。

ネクスコ3社および本州四国連絡高速の4車線以上(片側2車線以上)の区間について、車線幅員3.5mの区間は許可限度値が現行の3.0mから3.3mに緩和されます。車線幅員3.25m以下の区間では許可限度値が3m以下に統一されます。

なお、暫定2車線(片側1車線)の区間については中央分離帯の構造のため、車線幅員から通行できる車両幅が限定されてしまうので、路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。首都高速、阪神高速は道路幅員や料金所レーンなどの制約から、統一的な許可限度値は設定できないため、こちらも路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。

高速道路の特車許可基準(車幅)の見直し措置により、車幅3.3mで通行出来るようになるのは、現在の2200kmから、7700kmに伸長されることになります。

車幅3.3m通行可能区間の路線図は全日本トラック協会のホームページで確認ができます。(会員専用のパスワードが必要です。)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行許可期間延長申請について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間延長申請について~

 国土交通省が進める「特殊車両通行許可制度の改善」の一環(事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため)として、特殊車両通行許可の最大許可期間が延長されました。

延長される許可期間は、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間をこれまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)となります。

許可期間延長の対象となる優良事業者の車両の要件は次の通りです。
① 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みであること
② 過去2年間、違反歴(過積載による警告等)の無い事業者の車両であること
③ Gマーク認定事業所に所属する車両であること

以上、3つの要件を全て満たす車両が許可期間を延長して申請することが可能です。

※ 延長申請の方法は、申請書様式第一の「通行開始年月日」と「通行終了年月日」を4年間(超重量・超寸法車両は2年間)で作成し、安全性優良事業所認定証(Gマーク認定証)を添付して申請します。(車両は「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みであること)

※ Gマークとは、公益社団法人全日本トラック協会が、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定する制度(安全性優良事業所認定制度)のことです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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特車ゴールド制度の包括申請について

特殊車両通行許可制度

~特車ゴールド制度の包括申請について~

 特車ゴールド制度とは、ETC2.0装着の特殊車両が大型車誘導区間を走行する場合、通行経路を自由に選択できるようにし、輸送効率化を図る制度になります。

 特車ゴールド制度を利用した特殊車両通行許可申請は、ETC2.0車載器ごと(トラック・トラクタごと)に特車申請する仕組みのため、通常の特車申請とは異なり、複数車の包括申請はできませんでしたが、現在では、同一軸種に限り包括申請により複数台での申請が可能になっています。

 なお、特車ゴールド制度を利用するためには、あらかじめ申請車両を特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」を行う必要があります。トラック・トラクタの包括申請を行う場合、申請する全ての車両が「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みかどうか確認してから申請する必要があります。

・包括申請の際、特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録していない車両が混在している場合、包括申請はできません。

・包括申請では通常通り軸数の違う車両では申請できません。

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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国際海上コンテナ車の特車許可不要について

特殊車両通行許可制度

~国際海上コンテナ車の特車許可不要について~

 

 国際海上コンテナ車(40ft背高)は、道路の構造の保全および交通の危険防止上の支障がない道路につき、国際海上コンテナの運送が活発化による物流の国際競争力強化の観点から特別な許可なく道路を通行できるようになりました。

 背景として、国際海上コンテナ車の特車許可台数は、増加傾向にあり、車両総重量40t以下の台数が約7割を占めており、通行経路は港湾や工業団地を発着地とする輸送が約9割と多く、そのうち100㎞以内の通行が約4割と近距離の輸送となっています。

 これらの理由により、災害・物流ネットワークの新設や改築に適用する道路構造の基準を見直し、国際海上コンテナ車が特車許可なしで通行できる水準まで引き上げることになり、構造上支障のない区間を限定することによって特車許可手続きが不要となりました。

 当然ながら、全ての経路を自由に走行できるわけではなく、国際海上コンテナ車の走行が多く、道路構造の観点から支障のない区間が指定され、その範囲で特車許可が不要となり、通行できる車両は、走行経路や重量を確認できる車両に限定するとともに、通行の安全等を確保する条件が課せられます。

 なお、許可不要区間の確認方法は、特車申請PRサイトにてデジタルマップで公開されています。

 国際海上コンテナ車(40ft背高)において、特車許可手続きが不要となる要件としては主に次の通りです。

・国際海上コンテナが40ft背高であること(積載しない状態も含む)

・車両総重量が44t以下であること

・車両の全長が16.5m以下であること

・軸重が11.5t以下であること

・輪荷重が5.75t以下であること

・使用車両がETC2.0装着及び特殊車両通行許可システムに登録済みであること

・国際海上コンテナを運搬することを証明する書類を携行すること

(運搬しているコンテナに係る機器受渡証、輸出入用に供する旨のコンテナ運搬指示書等)

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

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