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高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について

特殊車両通行許可制度
~高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について~

 令和2年12月1日から高速道路の特車許可基準(車幅)が見直され、全国的に統一した基準が実施されます。背景として、これまでの高速道路での特車許可の車幅上限値が、高速道路会社や支社により差異があり、「構造上は通行できるはずなのに、なぜ制約しているのか」との指摘があり、国交省、高速道路機構、高速道路会社6社、全日本トラック協会などで、検討された結果、見直しされることになりました。

ネクスコ3社および本州四国連絡高速の4車線以上(片側2車線以上)の区間について、車線幅員3.5mの区間は許可限度値が現行の3.0mから3.3mに緩和されます。車線幅員3.25m以下の区間では許可限度値が3m以下に統一されます。

なお、暫定2車線(片側1車線)の区間については中央分離帯の構造のため、車線幅員から通行できる車両幅が限定されてしまうので、路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。首都高速、阪神高速は道路幅員や料金所レーンなどの制約から、統一的な許可限度値は設定できないため、こちらも路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。

高速道路の特車許可基準(車幅)の見直し措置により、車幅3.3mで通行出来るようになるのは、現在の2200kmから、7700kmに伸長されることになります。

車幅3.3m通行可能区間の路線図は全日本トラック協会のホームページで確認ができます。(会員専用のパスワードが必要です。)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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