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制限外積載許可制度の改正について

特殊車両通行許可制度
~制限外積載許可制度の改正について~

令和4年5月13日から制限外積載許可制度が改正されています。現行では、車両の長さは1.1倍(前方、後方の合計)まで、幅は車幅まで、高さは3.8m(軽自動車は2.5m)までとなっていましたが、改正後は、車両の長さは1.2倍(前方、後方ともに最大で1.1倍)まで、幅は車幅の1.2倍(左側、右側ともに最大で1.1倍)まで制限外積載許可が不要となります。なお、高さについての変更はありません。

注意すべき点は、車両の長さの1.2倍までとなりますが、あくまでも前方1.1倍と後方1.1倍の合計で1.2倍までとなりますので、後方のみ等片側だけで1.2倍のはみ出しではありません。幅についても同様となります。

例)車両の長さが10mの場合
・前方に1m、後方に1mのはみ出しで車両の長さが12mの場合
→制限外許可不要

・後方に2mのはみ出しで車両の長さが12mの場合
→制限外許可必要

例)車両の幅が2mの場合
・左側に0.2m、右側に0.2mのはみ出しで車両の幅が2.4mの場合
→制限外許可不要

・右側に0.4mのはみ出しで車両の幅が2.4mの場合
→制限外許可必要

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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