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飲食店営業許可申請

2020年4月1日施行改正健康増進法について

改正健康増進法について

2020年4月1日から、受動喫煙による健康への悪影響を防ぐための法律「改正健康増進法」が施行されました。「改正前は努力義務だった“屋内の禁煙・分煙化”が、今回の改正で明確に義務化され、飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、場合によっては罰則も課せられます。また、喫煙ルールを示す標識の掲示も義務化されるなど、今までにない新たな規則が設けられました。

ただし、禁煙・分煙化の義務対象にならない飲食店もあり、次の①~③を満たす店舗は、「全面喫煙可」であることと「20歳未満立入禁止」の旨が明記された標識さえ掲示すれば禁煙・分煙化の必要はなくなります。

①2020年3月31日時点ですでに営業を開始していること
②資本金が5,000万円以下の中小企業または個人経営であること。
③お店の客席面積が100㎡(約30坪)以下であること

※あくまでも経過措置として、禁煙・分煙化の義務対象にならないだけであり、改正健康増進法の施行5年後(2025年)に再度、経過措置について見直しが検討され、禁煙、分煙化の対象となる可能性があります。

改正健康増進法のフローチャート

自分のお店が改正健康増進法の対象かご確認ください。

【お店の開店日が2020年3月30日以前】→NO→屋内禁煙または分煙化の義務あり

YES

【資本金が5,000万円以下の中小企業または個人経営】→NO→屋内禁煙または分煙化の義務あり

YES

【お店の客席面積が100㎡以下】→NO→屋内禁煙または分煙化の義務あり

YES

【現状、禁煙・分煙化の義務はなし。】

※ただし、「全面喫煙可」の場合は「20歳未満立入禁止」です。
「20歳未満」が入店するには、「全面禁煙」または「分煙」をする必要があります。
なお、喫煙エリアへは20歳未満の者は立入りできません。

※店内でたばこを販売し、喫煙を主目的としているバーやスナックなどは対象外です。
ただし、たばこの販売許可を得て、たばこの対面販売を行う必要があります。

たばこの出張販売許可申請とは

「たばこの出張販売」とは、たばこの小売販売業者が、許可されている店舗以外の場所で対面販売ができる形態のことをいいます。よって、たばこの販売は、「特定小売販売業」「一般小売販売業」などの、たばこの販売業許可を取得しておく必要がありますが、たばこの小売販売の許可を取得している店舗から業務委託を受けることにより第三者が販売することも可能です。

ただし、たばこの小売販売許可は、店舗の近くに既存のたばこ販売店があるような場合には許可されない場合があります。そのため、新たに飲食店や旅館、劇場などを開店するにあたって、施設を利用する人を対象にたばこの販売がしたい場合でも、許可を取得することが難しいケースが存在します。

しかし、たばこの小売販売の許可を取得している店舗が業務委託すれば、たばこの出張販売の許可を取得することによってたばこの対面販売ができるようになります。「たばこの販売許可」のハードルが高い場合でも、「たばこの出張販売」であれば用意に認められる可能性があります。しかもたばこの販売許可と同様の効果を得られますので、メリットはとても大きなものとなります。

「たばこの出張販売」の許可があれば、受動喫煙防止法(健康増進法)や東京都受動喫煙防止条例に定められている、店内の一部や全部で喫煙ができる喫煙可能店とすることができます。なお、「たばこの出張販売」許可申請は、その店舗ごとに日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ提出することになりますが、すべて許可されるわけではありません。(JTと財務省の審査を受けて許可を得なければなりません。)

店内の一部や全部で喫煙ができる店舗について

店内の一部や全部で喫煙ができる店舗の形態は次の通りです。

①喫煙専用室について(紙たばこ・電子たばこ)

飲食スペースとは別に設置された、店内の一部にたばこを吸うためだけのスペースがあるお店。従来の喫煙席とは異なり、その場で飲食はできません。

※2020年3月末日までに開業している施設において、管理権原者の責めに帰することができない事由により、技術的基準を満たすことができない場合には、「たばこの煙を十分に浄化し施設屋内に排気するための必要な措置」を講じた「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置が認められています。ただし、ブース内への空気が毎秒0.2m以上の風速で流入するようにする必要があります。

②加熱式たばこ専用喫煙室について(電子たばこ)

店内の一部に加熱式たばこだけが吸えるスペースがあるお店。喫煙専用室と違い、その場で飲食ができます。なお、お店全体を加熱式たばこ専用喫煙室にすることはできません。必ず禁煙エリアを設ける必要があります。

③喫煙目的室について(紙たばこ・電子たばこ)

シガーバーやスナックなど、たばこを愉しむことを目的とする施設の場合は、店内の全て若しくは一部たばこを吸いながら飲食できます。

④喫煙可能室について(紙たばこ・電子たばこ)

2020年3月31日までに開業している店舗で以下の要件全てに当てはまる場合「既存特定飲食提供施設」となり、「喫煙可能室」として例外的に店内の全て若しくは一部たばこを吸いながら飲食できます。

  • 2020年3月31日までに営業していること
    保健所の飲食店営業許可証など
  • 客席部分の床面積が100㎡以下であること
    客席部分の測量図(店舗の全体面積が100㎡未満で賃貸借契約書にて確認できる場合は賃貸借契約書)
  • 中小企業(資本金5千万円以下)または個人経営であること
    会社の履歴事項証明書、貸借対照表、決算書など
  • 東京都・千葉市内の店舗の場合、「従業員がいない」こと
    確定申告書、住民票(同居親族は従業員に該当しないため)

※東京都・千葉市においては「従業員がいない」という条件があるため、ほとんどのお店が「既存特定飲食提供施設」から除外されます。

※「喫煙可能室」を設置した場合、保健所などへの届出が必要です。

※客席面積とは、厨房、廊下、会計レジ、トイレ、従業員スペースなどを除いた面積です。

※「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」全ての喫煙スペースには、未成年者の立ち入りはできません。(従業員も含む)

※なお、①喫煙専用室②加熱式たばこ専用喫煙室③喫煙目的室は2020年4月1日から営業開始する店舗の形態となります。

バーやスナックなどでの喫煙が可能になる条件とは(喫煙目的室)

2020年4月から改正された健康増進法が全面施行され、原則的に飲食店での喫煙は禁止されました。また東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、健康増進法よりも厳しい内容となっており、ほとんどの飲食店において、喫煙しながら飲食することができなくなりました。
なお、バーやスナックなどで店内において飲食しながらの喫煙が経営上必要な場合、次の3つの要件を満たして「喫煙目的施設」としてみなされれば、例外として店内での喫煙が可能となります。

①店舗が喫煙を主たる目的としており、たばこの対面販売をしていること

店舗が喫煙することを主たる目的としていることが必要で、具体的には「たばこの対面販売の許可」を受けていることが必要(たばこ事業法による財務省の許可)になります。
なお、たばこを店舗内で対面販売する方法は次の2種類あります。

  • 該当店舗にて、たばこ小売販売業の許可を得ていること
  • 該当店舗にて、たばこ小売業者が出張販売の許可を取得し、店舗のオーナーなどへ対面販売の業務委託をすること

既存のたばこ販売店との距離制限などにより、「たばこの小売販売業の許可」を得ることはとても難しい場合、既にたばこの小売業者として許可を受けている事業者から、バーやスナックのオーナーに業務委託するという形で「たばこの出張販売の許可」にて対面販売できるようになります。

※たばこ販売店の紹介につきましては、お知り合いや近隣のたばこ販売店へ直接ご相談ください。場合によっては、日本たばこ産業株式会社(JT)への相談も可能です。

②設備基準が法令や条例を満たしていること

店舗内での喫煙が認められるには設備基準を満たしておく必要があります。店内で喫煙が可能となる要件としては、「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」である必要がありますが、スナックやバーであれば「喫煙目的室」としてみなされなければなりません。「喫煙目的室」の設備基準としては、次の技術的な要件があります。

a. 喫煙ができる部屋の出入口において、室外から室内へ空気が毎秒0.2m以上の風速で流入するようにすること
b. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画すること
c. たばこの煙を屋外や外部の場所に排気すること

※たばこの煙は室外に排出する必要があるため、原則として換気設備で排煙する必要があります。

※店舗の一部を「喫煙目的室」とした場合、a.b.c全ての要件を満たす必要があります。

※店舗の全部を「喫煙目的室」とした場合で、店舗への出入り口が直接建物の外部(道路)へ通じている場合は、cの要件のみ満たせばよい事になり、設備基準を満たす必要はありません。(店舗の出入り口であるため、窓では認められません。また、テナントビルなどで1階に店舗があっても、出入り口が直接建物の外部に通じていない場合は認められません。a.b.c全ての条件を満たす必要があります。また、毎秒0.2mの風量は出入り口で計測します。)なお、店舗への出入り口のドアは閉めていても大丈夫です。

※室外から室内へ空気が毎秒0.2m以上の風速で流入とは概ね「中華料理屋などに設置されている強力な換気扇をフル稼働して保てる状態」となります。バーやスナックなどの店舗では、本格的な料理用の設備が整っていないことが多いため、換気扇工事が必要となります。なお、換気設備の増強が難しい場合、のれんやカーテンなどを設置して出入り口の開口面積を狭めることで、基準を満たせる場合があります。

※飲食店においては、「店内での受動喫煙」を防止することが目的なため、煙が屋外に排気される分には規制がありません。よって、そもそも屋外であるテラス席であれば合法的に飲食しながら喫煙ができます。(配慮義務や条例により喫煙不可の場合もあります)

※配慮義務には具体的な規定はありませんが、人通りの多い場所には設置しない、喫煙場所があることを周知する、パーテーションや植採などで区画する必要があります。

③主食と認められる食事をメインとして提供していないこと

主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が該当します。

※メニューの「一部」にご飯ものが含まれている居酒屋などにも保健所から指導される場合があります。

※バーの営業でお酒と簡単なおつまみを提供する店舗であれば問題ありません。

主食を提供する飲食店での飲食しながらの喫煙について

主食を提供する飲食店での飲食しながらの喫煙ですが、店舗の開業日により次の通りに分けられます。(主食を提供するため、たばこ出張販売許可の取得をしても喫煙できません)

①2020年4月1日から開業する飲食店について

原則として「全面禁煙」となります。例外として要件を満たせば「加熱式たばこ専用喫煙室」のみ設置することができます。(飲食しながらの喫煙が可能です)
次の要件を全て満たす必要があります。

a. 喫煙ができる部屋の出入口において、室外から室内へ空気が毎秒0.2m以上の風速で流入するようにすること
b. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画すること
c. たばこの煙を屋外や外部の場所に排気すること

②2020年3月31日以前から開業する飲食店について

原則として「全面禁煙」となります。例外として要件を満たせば「喫煙可能室」の設置が可能です。(飲食しながらの喫煙が可能です)
次の要件を全て満たす必要があります。

a. 喫煙ができる部屋の出入口において、室外から室内へ空気が毎秒0.2m以上の風速で流入するようにすること
b. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画すること
c. たばこの煙を屋外や外部の場所に排気すること
d. 2020年3月31日までに営業していること
e. 客席部分の床面積が100㎡以下であること
f. 中小企業(資本金5千万円以下)または個人経営であること
g. 東京都・千葉市内の店舗の場合、「従業員がいない」こと

※1階(店内への出入り口があり道路に直接面している)を全席禁煙、2階を全席喫煙とする場合は、b.d.e.f.gの4つの要件を満たす必要があります。(a.cは不要。ただ換気扇の設置が望ましい)なお、bの区画の要件とは、喫煙となる2階への出入り口にドアが設置されていれば要件が満たされます。

※喫煙スペースに未成年者(従業員含む)は立ち入れません。

※分煙が難しい場合は、店舗内は禁煙とし、お店の外(屋外)に灰皿を設置し喫煙してもらうことになります。

たばこの出張販売許可申請について

たばこの出張販売許可申請の流れは次の通りです。

①申請書類の作成・提出

申請先は、店舗所在地を管轄している日本たばこ産業株式会社(JT)の支社

②日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官による現地調査

出張販売を行う店舗の販売場所や設備(喫煙設備・灰皿)、外観などを調査

③審査

申請書類や現地調査の資料に基づいて、財務省にて審査

④許可~登録免除税の納付

許可書と納税用紙が郵送され、登録免許税(3,000円)を納付

⑤登録免許税の領収書原本を日本たばこ産業株式会社(JT)に送付

なお、たばこの出張販売許可申請は申請の混雑具合により、許可通知書が発行されるまでに数か月程度必要になる場合があります。

喫煙目的室の設置について

飲食店(バー、スナック)での「喫煙目的室」の設置した後は、次の要件を遵守する必要があります。

  • 「たばこの出張販売許可書」などの保管
    許可証の原本は小売り業者が保管するため、出張販売所ではコピーを保管
  • 「喫煙目的室の設置」を記載した標識の掲示
    喫煙目的室があること、喫煙目的室には未成年が立ち入れない事を示す標識の掲示
  • 「20歳未満の立ち入り不可」の標識の掲示
    未成年者は、客のみでなく従業員(営業時間外でも)についても立ち入り禁止
  • 客席部分の床面積が100㎡以下であることを証明する書類の保管
    賃貸借契約書(面積の記載がある場合)、平面図(弊所で作成可能)
  • 「喫煙目的施設である場所」の標識の掲示

※ 標識は下記の厚生労働省のHPからダウンロード可能です。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/

なお、喫煙目的室の出入り口にわかりやすく喫煙室である標識を、さらに20歳未満の者が立ち入らないように禁止する標識も掲示しておかねばなりません。これらに違反している場合には、最大で50万円の過料を受ける可能性があります。また、場合によっては立ち入り検査などが行われることになり、指導や助言、勧告、公表、命令などが行われることになります。

喫煙目的室の設置後、他の行政機関への届出について

喫煙目的室の設置後、保健所などへの届出は必要ありません。(令和2年11月現在)

※保健所などへの届出が必要になるのは「喫煙可能室」「加熱式たばこ専用喫煙室」になります。

たばこの出張販売許可申請書類について

たばこの出張販売許可申請書類は次の通りです。

①申請書
②同意書(小売販売業者と出張販売業者間の同意書)
③店舗平面図
④店舗付近図

申請先:千葉県の場合
〒261-7105
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブウエスト5F
日本たばこ産業(株)東関東支社許可担当
TEL:043-331-6304 FAX:043-296-7157

たばこ出張販売申請料金について【税込み】(千葉県の場合)

営業所面積に応じ変動します。

35㎡未満 55,000円(税込み)
35㎡以上50㎡未満 66,000円(税込み)
50㎡以上 77,000円(税込み)
60㎡以上 88,000円(税込み)

以降、10㎡ごとに11,000円(税込み)加算致します。

※喫煙スペースと禁煙スペースが分かれている場合、16,500円(税込み)加算致します。

※保健所など別の機関へ届出が必要な場合、別途費用が掛かります。
16,500円(税込み)~(地域・喫煙スペースの形態により異なります)

※申請手数料として別途3,000円とその他実費(送料等)が必要です。

※保健所など別の機関へ届出(喫煙可能室設置施設届出など)のみの代行も承っております。
16,500円(税込み)~(地域・喫煙スペースの形態により異なります)

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