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風俗店営業許可申請

風俗営業店許可申請必要書類

風俗営業許可申請(個人)必要書類

必要手続

手続内容 提出先
風俗営業許可申請(1号) 管轄警察署

必要書類

必要書類等
1 住民票(本籍記載のもの)
2 身分証明書
3 登記されていないことの証明書
4 営業所賃貸借契約書の写し
5 営業所の使用承諾書
6 登記事項証明書(建物)
7 申請書・誓約書
8 営業所平面図・建物概要図
9 営業所の照明・音響配置図
10 管理者の証明写真
11 営業所詳細
12 保健所の飲食店営業許可書
13 メニューのコピー
14 用途地域証明書
15 カラオケ機器カタログ
16 従業員名簿
17 18歳未満入店お断りの表示

風俗営業許可申請(法人)必要書類

必要手続

手続内容 提出先
第1号風俗営業許可申請 管轄警察署

必要書類

必要書類等
1 住民票(本籍記載のもの)
2 身分証明書
3 登記されていないことの証明書
4 申請書・誓約書
5 営業所の賃貸借契約書の写し
6 営業所の使用承諾書
7 登記事項証明書(建物)
8 登記事項証明書(会社)
9 定款の写し
10 営業所平面図・建物概要図
11 営業所の照明・音響配置図
12 管理者の証明写真
13 営業所詳細
14 飲食店営業許可書の写し
15 メニューの写し
16 用途地域証明書
17 カラオケ機器カタログ
18 従業員名簿
19 18歳未満入店お断りの表示

確認事項

※警察署への申請手数料として別途24,000円必要です。
法人の場合、現定款及び登記簿に風俗営業に関する記載がない場合は変更する必要があります。司法書士への依頼が別途必要です。

注意事項

風俗営業許可は、事業主や管理者、役員などが次の欠格事由に該当していると許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 、法人で許可が取り消される聴聞の期日及び公示された日前の60日以内に役員だったもので取り消しの日から5年経過しない者
  6. 許可が取り消される聴聞の期日及び公示された日から処分が出るまでの間に許可証を返納した者で、返納した日から5年経過しない者
  7. 未成年者。相続した未成年者の法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
  8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき(法人の場合)

営業設備注意点

【1号風俗営業】待合、料亭、キャバクラ等

  1. 客室が2室以上の場合は、和室の客室では1室の床面積が9.5㎡以上、洋室その他の客室では1室の床面積が16.5㎡以上あること。 ただし、客室が1室の場合は、面積制限はありません。
  2. 客室の内部が店舗の外から容易に見通すことができないこと。
  3. 客室の内部に見通しを妨げるものがないこと。
  4. 善良な風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
  5. 客室の出入り口に鍵がかからないようにすること。ただし、店外への出入り口は除く。
  6. 店内の照度が5ルクス以下でないこと。(スライダックス(照度調節器)は不可
  7. 騒音又は振動の数値が、条例で定められた数値以下になる防音設備があること
  8. ダンス用の構造又は設備がないこと
  9. 保全対象施設が付近にないこと

※ 客室の内部に見通しを妨げるものとは、高さが1m以上のものをいいます。

客室の内部に見通しを妨げるものとは、高さが1m以上のものをいいます。例えば、仕切りや柱、椅子、椅子の背もたれ、テーブル、パーテーション、置物、グラス棚、鑑賞用植物などで、これらがあると客室の広さに影響がでてしまいます。特に客室が2部屋以上の場合(VIPルーム等)は面積規定に抵触するため注意が必要です。ガラス等の透明な素材でできた仕切りであっても見通しを妨げるものに該当します。また、段差にも注意する必要があります。

※ 管理者となる方は一般的には店長やオーナーの方等で長期間管理者としてなれる方となります。

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