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風俗店営業許可申請

風俗店営業許可とは

風俗店営業許可の種類

(平成28年6月23日より風俗営業法が改正されました!)

営業の種類 定義
1号営業 キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
2号営業 低照度飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(旧5号営業)
例:カップル喫茶など
3号営業 区画席飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(旧5号営業)
例:ネットカフェなど
4号営業 マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業(旧7号営業)
例:マージャン店、パチンコ店など
5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)
例:ゲームセンター、ダーツバーなど

申請者に必要な人的要件

風俗営業許可は、事業主や管理者、役員などが次の欠格事由に該当していると許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 、法人で許可が取り消される聞の期日及び公示された日前の60日以内に役員だったもので取り消しの日から5年経過しない者
  6. 許可が取り消される聴聞の期日及び公示された日から処分が出るまでの間に許可証を返納した者で、返納した日から5年経過しない者
  7. 未成年者。相続した未成年者の法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
  8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

※ 警察署により申請時、事業主へ面接がある場合があります。(法人の場合は代表取締役)

風俗店営業許可におけるお店の場所要件

千葉県における保全対象施設と風俗営業所との距離制限

保全対象施設までの距離制限
該当地域 保全対象施設 保全対象施設までの距離
第2種地域
(商業地域)
学校(大学を除く)
保育所
70m以上
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院
診療所(病床のある診療所のみ)
50m以上
その他の地域 学校(大学を除く)
保育所
100m以上
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院
診療所(病床のある診療所のみ)
70m以上

※ 第1種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 第2種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等です。
※ 保育所で対象となるのは、認可保育所です。
※ 診療所のうち対象となるのは、入院施設があるものだけです。
※ 学校で対象となるのは、小学校、中学校、大学、高等専門学校、盲学校、幼稚園等です。

東京都における保全対象施設と風俗営業所との距離制限

用途地域 保全対象施設 制限距離
商業地域 ① 学校(大学を除く)
② 図書館
③ 児童福祉施設(助産施設を除く)
50m
商業地域 ① 大学
② 病院(第1種助産施設を含む)
③ 診療所(8人以上の患者を入院させることができる施設)
20m
商業地域 ① 第2種助産施設
② 診療所(7人以下の患者を入院させることができる施設)
10m
近隣商業地域 ① 学校(大学を除く)
② 図書館
③ 児童福祉施設(助産施設を除く)
100m
近隣商業地域 ① 大学
② 病院(第1種助産施設を含む)
③ 診療所(8人以上の患者を入院させることができる施設)
50m
近隣商業地域 ① 第2種助産施設
② 診療所(7人以下の患者を入院させることができる施設)
20m
その他の地域 ① 学校
② 図書館
③ 児童福祉施設
④ 病院
⑤ 診療所(患者を入院させることができる施設)
100m

※ 第1種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 第2種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等です。
※ 保育所で対象となるのは、認可保育所です。
※ 診療所のうち対象となるのは、入院施設があるものだけです。
※ 学校で対象となるのは、小学校、中学校、大学、高等専門学校、盲学校、幼稚園等です。

風俗営業許可におけるお店内部の要件

店内が次の要件を満たさなければ許可されません。

【1号風俗営業】 待合、料亭、キャバクラ等

  1. 客室が2室以上の場合は、和室の客室では1室の床面積が9.5㎡以上、洋室その他の客室では1室の床面積が16.5㎡以上あること。 ただし、客室が1室の場合は、面積制限はありません。
  2. 客室の内部が店舗の外から容易に見通すことができないこと。
  3. 客室の内部に見通しを妨げるものがないこと。
    客室の内部に見通しを妨げるものとは、高さが1m以上のものをいいます。例えば、仕切りや柱、椅子、椅子の背もたれ、テーブル、パーテーション、置物、グラス棚、鑑賞用植物などで、これらがあると客室の広さに影響がでてしまいます。特に客室が2部屋以上の場合(VIPルーム等)は面積規定に抵触するため注意が必要です。
    ガラス等の透明な素材でできた仕切りであっても見通しを妨げるものに該当します。また、段差にも注意する必要があります。
  4. 善良な風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
  5. 客室の出入り口に鍵がかからないようにすること。ただし、店外への出入り口は除く。
  6. 店内の照度が5ルクス以下でないこと。(スライダックス(照度調節器)は不可)
  7. 騒音又は振動の数値が、条例で定められた数値以下になる防音設備があること。概ね50ヘルツ
  8. ダンス用の構造又は設備がないこと

風俗営業法改正情報(平成28年6月23日)

店内が次の要件を満たさなければ許可されません。

風営法の一部が改正され、平成27年6月24日に公布されました。

主な改正点は、

  • 客にダンスをさせる営業に係る規制範囲の見直し
  • 新たな許可業種「特定遊興飲食店営業」に関する規制の整備
  • 良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
  • 風俗営業の営業時間の緩和
  • ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入り制限に関する規定の見直し

1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制となります。

客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ

2.特定遊興飲食店営業の許可

現行法では、深夜(午前0時~午前6時)における遊興(ダンス等)は禁止されていましたが、特定遊興飲食店営業の許可を受ければ、深夜における遊興が可能となります。特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、当該営業所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

特定遊興飲食店営業とは、「 ①深夜 + ②遊興 + ③飲酒 」の3要素を全て満たす営業

(1)「遊興をさせる」の意義
文字どおり遊び興じさせることですが、特定遊興飲食店営業の規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。

☆遊興をさせる行為に該当する(しない)例

該当する(営業者の積極的な行為がある)
○ ショーパブ
不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為○ ピアノバー、ジャズバー
不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為○ ディスコ
客にダンスをさせる場所を設けるとともに音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為○ その他
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、協議等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
該当しない(営業者の積極的な行為がない)
○ カラオケボックス
不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為○ カラオケスナック
不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為○ メイドカフェ
客にショーを見せたり、ゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為○ プールバー
ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為○ スポーツバー
スポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合も含む。)
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