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特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて

~特殊車両通行許可制度の改善に向けた取組みについて~

現在、国土交通省は「特車通行許可制度の改善」を進めており、通常2~3ヶ月程度かかる特車申請の審査日数を10日程度に短縮することを目標に、自動審査が可能となる電子データの整備や審査内容の簡素化、各関係機関への働きかけなどに取り組んでいます。

◆許可期間の延長
申請件数の削減を目指して許可期間を現在の最長2年から最長4年へ延長し重複申請を防止するために業界団体へ要請を行っています。
ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる警告が無い事業者
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。
※超重量・超寸法の車両は現行の1年から2年に延長されます。

◆電子データ取集の加速
センシング技術を活用した道路構造の電子データの収集を加速させ、平成31年度は従来の約3,000㎞の収集に加え、約1万㎞を前倒しで収集するとのことです。

◆申請書自動チェック機能の追加等
申請システムにおいて、申請書に不備があれば、自動で差戻しがなされる申請書自動チェック機能を追加(平成31年4月)するとともに、自治体への協議のオンライン化等(平成31年度中)を進めるそうです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

2019年3月25日の特車システム改修について

特殊車両通行許可制度

~2019年3月25日の特車システム改修について~

2019年3月25日に特車システムの改修が行われました。主な変更点は次の通りです。

◆特車ゴールド包括申請について
ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度(特車ゴールド制度)に関して、トラック・トラクタの包括申請が可能になります。

※今まで、特車ゴールド制度を利用するにはトラック・トラクタごと1台ずつの申請でしたが、今後は複数台での申請が出来るようになります。
なお、包括申請出来るかどうかは、従来通り、同一軸種に限ります。

特車ゴールドの詳細につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1292

◆更新申請時の変更可能項目の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、更新申請は原則、許可期間のみ更新できることとなり、他の項目は変更できなくなります。

※更新申請時に変更できない項目が画面上に明示されます。
※通行開始日、積載貨物情報、車両情報、経路情報は更新申請時には変更できません。
※例外的に不連続区間が発生した場合のみ経路情報が修正できます。不連続修正の際、経路情報入力ボタンが利用できるようになります。ただし、不連続区間のみの修正なので、出発地・目的地の変更はできません。

◆変更申請時の変更可能項目の変更点の概要
変更申請は特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、許可期間の変更とトラック・トラクタの台数の増加が対象外であり、その点がシステムに反映されました。

①変更申請時に変更できない項目と機能
・通行開始日
・通行終了日
・軸種の追加

②変更申請時に変更できる項目
・車両の交換(同一形式の車両の場合のみ)
・車両台数の減少
・トレーラ台数の増加
・申請者の変更
・通行経路の変更(出発地・目的地は変更できません)
・会社名等の申請者情報の変更

※トラック・トラクタの入替えや削除は可能です。(台数が増加しなければよい)
※通行開始日・通行終了日を変更する場合は更新申請または新規申請となります。
※トラック・トラクタの車両台数を増加させる場合には新規申請となります。

◆積載貨物情報登録時の変更点の概要
車両の構造または積載物に特殊性が認められるものであることの確認を求めるメッセージが積載貨物情報登録時に表示されるようになります。

※車種と積載物の品名から特殊性を確認できない場合、申請書提出の際に車両の構造や積載物の特殊性がわかる資料を添付する必要があります。
例)カタログなど

◆車両情報登録時の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、登録する車両情報の不整合チェックの機能が強化され、申請前に申請者側で入力漏れや間違いを確認できるようになります。
申請車両情報登録メニューの画面で合成車両の表示ボタンをクリックすると、入力に問題が無ければ「車両の諸元に関する説明書」の画面が表示されますが、入力に誤りがあればエラーメッセージが表示されます。

※車両諸元の入力必須項目に入力漏れがあると車両情報が登録できません。
※申請車両情報登録メニューの画面で合成車両の表示ボタンをクリックすることが義務化されます。

◆経路情報登録時の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、経路情報登録時に申請経路が直轄国道を含む経路になっているか確認されます。

※申請経路に直轄国道が含まれていない場合、経路登録時に「通行経路に国管理区間(国道指定区間)を含まないため、申請書の提出窓口はその他道路管理者としてください。」とメッセージが表示されるようになります。

◆申請書作成予約登録時に申請書作成登録を行う前の最終確認を促すメッセージが表示されます。
※申請書作成予約登録を行う際に入力に誤りがないか最終確認を求めるメッセージが表示されます。

特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能に

~平成31年4月より特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能になります~

特殊車両通行許可証は、道路法において、通行時に携行することが義務付けられています。

これまでの紙媒体による許可証の備え付け義務では、通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等において、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、平成31年4月1日から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となります。

ただし、許可証の電子データを提示(表示)する際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりません。
 
◆電子機器の携行に際しての注意点は次のようになります。
①許可証を表示する電子機器の種類・機能
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン、タブレット等で、許可証の内容を明暸な状態で画面に表示できるものでなければなりません。なお、画面の大きさは8インチ以上の機器が推奨されています。

②電子機器の操作
取締り時に、許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示する必要があります。※セキュリティ上、電子データが保存されたUSB等を、取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させることはできません。

③許可証不携帯による警告
ドライバーは許可証を明暸に表示させなければなりません。例えば、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。

④電子データの内容
取締りでの速やかな確認等のため、国のオンライン申請システムを通じて交付された許可証の電子データを表示できるようにすることが推奨されています。

⑤その他
紙による許可証の備え付けも引き続き可能ですが、取締り時に許可証の提示を求められた際には、走行中の通行経路に関する許可証を提示する必要があります。

許可証を電子データで携行する場合は、ドライバーさんへの周知が重要になります。

特殊車両通行許可申請の記事追加~申請から許可までの流れについて~

特殊車両通行許可申請のサイトにて「申請から許可までの流れについて」の記事を追加しました。

詳細は弊所ホームページのこちらになります。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1315

【特殊車両通行許可】自分で特車申請を行う方法~ユーザーID・パスワードの取得~

特殊車両
千葉県船橋市の行政書士事務所
CTC行政書士法人 の天神林哲郎です。
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自分で特車申請を行う方法 のページを追加しました
自分で特車申請を行う方法
ユーザーID・パスワードの取得

~ユーザーID・パスワードの取得~

 特殊車両通行許可のオンライン申請をするには、申請者のユーザーID・パスワードの取得をしなければなりません。
 そのユーザーID・パスワードの取得について詳しく記載しましたので、ぜひご覧ください!!
CTC行政書士法人の特殊車両通行許可の専門サイト:

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