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重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について

特殊車両通行許可制度
~重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について~

 一定の要件を満たした長大または超重量物を輸送するセミトレーラ(重セミ)の基準緩和の期限が延長されるとともに、申請書などが一部簡素化されることとなりました。
基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減などを考慮し、基準緩和自動車の認定要領について一部改正が行われました。

 主な改正は、Gマークの認定を受けた貨物運送事業所が申請する継続緩和については、期限を無期限とし、その他の継続緩和も期限を現行の2年から4年に延長されます。申請書類については一部を簡素化(誓約書・宣誓書を申請書に集約、添付書面の削減)し、変更申請は届出制となり即日対応が可能になります。

 しかし、緩和車両の多い事業者の場合、Gマークを取得している可能性が低いため、無期限化の恩恵を得にくいケースもあるようです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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