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特殊車両通行確認制度 の利用にあたっての主な要件について

特殊車両通行確認制度
~利用にあたっての主な要件について~


★検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます!
⇒道路情報便覧の未収録道路は検査の対象外となります。
★車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です!
⇒通行経路の確認に利用します。
★積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です!
⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により次の記録及び保存が義務付けられます。

① 積載する貨物の重量
※ 重量を確認できる情報(重量換算が可能な貨物の内容と量)でも可能。
例:石油○○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○○本、
  型式が明らかな自動車○○台
② 貨物の積卸の日時・場所の記載
※ ①、②に類するもの、または積卸し時の重量測定結果でも可能。
(総重量及び測定日時が記録されているもの)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

天神林 哲郎

最も得意な分野は車両に関する許可申請で特殊車両通行許可申請や一般貨物運送業許可申請となります。お客様には気兼ねなく相談ができて、頼れる行政書士をモットーにしております。また、プライベートでは1児(娘)のパパとして日々奮闘しております。

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お電話でのお問い合わせはTEL:0120-56-4104