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特殊車両通行許可期間延長申請について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間延長申請について~

 国土交通省が進める「特殊車両通行許可制度の改善」の一環(事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため)として、特殊車両通行許可の最大許可期間が延長されました。

延長される許可期間は、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間をこれまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)となります。

許可期間延長の対象となる優良事業者の車両の要件は次の通りです。
① 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みであること
② 過去2年間、違反歴(過積載による警告等)の無い事業者の車両であること
③ Gマーク認定事業所に所属する車両であること

以上、3つの要件を全て満たす車両が許可期間を延長して申請することが可能です。

※ 延長申請の方法は、申請書様式第一の「通行開始年月日」と「通行終了年月日」を4年間(超重量・超寸法車両は2年間)で作成し、安全性優良事業所認定証(Gマーク認定証)を添付して申請します。(車両は「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みであること)

※ Gマークとは、公益社団法人全日本トラック協会が、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定する制度(安全性優良事業所認定制度)のことです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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