特殊車両通行許可申請

通行許可申請について

 

申請先

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)

  1. 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
  2. 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。
    ※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
  3. 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道および指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。

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オンライン申請とは

インターネットを利用して、特殊車両通行許可申請の申請、受付、許可を行うものです。 原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。

オンラインでの申請・許可のしくみ

事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。 オンライン申請では、以下の利点があります。

  1. 窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能です。
  2. 審査期間が最短4日間に短縮されます。
    個別審査がない場合には、審査期間が標準4日(閉庁日除く)それ以外は標準3週間に短縮されます。(個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合および情報便覧に採択されていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。)
  3. 事前に通行条件をチェックできます。

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手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項、第4項)

手数料の計算方法は

申請車両台数×(申請経路数)×200円と求めます。申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

【6ルートを申請する場合】
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が4台のとき 4台×(12経路)×200円=9,600円(非課税)
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。

新規格車の通行許可申請の場合

新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

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申請から許可(不許可)までの標準処理期間

申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して特殊な車両の通行の可否について審査します。
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

  1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
  2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
  3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合は、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
  • 新規申請および変更申請の場合 3週間以内
  • 更新申請の場合 2週間以内

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許可証の交付

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
(道路法第47条の2第5項)
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。

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通行条件とは

審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。この条件を通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。

区分
記号
内 容
寸法についての条件 重量についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に
誘導車を配置することを条件とする。
徐行および当該車両の前後に
誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
 
(注)「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

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