宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
| 宅建免許が必要な場合 | |||
| 自己所有物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の仲介 | |
|---|---|---|---|
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸 | × | ○ | ○ |
不動産の賃貸、管理⇒ 必要ない
不動産の売買、交換⇒ 必要
不動産の売買の仲介、代理⇒ 必要
不動産の交換の仲介、代理⇒ 必要
不動産の賃貸の仲介、代理⇒ 必要
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
| 免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置 | 1の都道府県に事務所を設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
| 国土交通大臣 | ○ | ○ | - | - |
| 都道府県知事 | - | - | ○ | ○ |
宅建業の免許を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
免許申請
免許通知
(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)
営業保証金の供託又は保証協会への加入
(供託又は加入の手続きについては、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)
営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)
業務の開始
千葉県知事免許申請から約30日~45日
国土交通大臣免許申請から約90日
有効期間:5年
更新期間:有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。