飲食店営業許可申請

飲食店営業許可申請サポート千葉

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可が必要な業種

飲食店営業許可が必要な業種は34種あり、大きく以下の4つに分けられます。

調理業 ・飲食店営業 ・喫茶店営業
販売業 ・乳類販売業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・氷雪販売業
・魚介類せり売り営業
製造業 ・菓子製造業 ・あん類製造業 ・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業
・食肉製品製造業 ・魚肉ねり製品製造業
・食品の冷凍または冷蔵業 ・清涼飲料水製造業
・乳酸菌飲料製造業
・氷雪製造業 ・食用油脂製造業
・マーガリンまたはショートニング製造業
・みそ製造業 ・醤油製造業 ・ソース類製造業 ・酒類製造業
・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・めん類製造業 ・そうざい製造業
・かん詰またはびん詰食品製造業 ・添加物製造業
処理業 ・乳処理業 ・特別牛乳さく取処理業 ・集乳業 ・食肉処理業
・食品の放射線照射業

食品衛生責任者

食品衛生責任者を、各営業店舗ごとに設置する必要があります。
食品衛生責任者になれるのは次の方です。

飲食店営業施設の要件 ~船橋市の場合~

店舗施設は下記の基準を満たしている必要があります。
営業の種類によって基準が異なりますので、施設の工事の着手前に施設の図面を持参の上、各管轄健康福祉センター(保健所)へご相談ください。
また、各管轄の保健所により詳細が異なりますのでご注意ください。

建物の構造
  • 不潔な場所に位置しないこと。
  • 間仕切その他適当な方法により、住居その他営業に直接必要のない場所と区画されていること。
  • それぞれの使用目的に応じて、間仕切その他適当な方法により区画されていること。
  • 取扱数量に応じた十分な広さであること。
  • 従事者の数に応じた清潔な更衣室等を設けること。
  • 天井は、清掃しやすい材質および構造であること。
  • 内壁は、清掃しやすい構造であって、床面から少なくとも1メートルの高さまでは、耐水性材料で造られていること。
  • 床は、清掃しやすい構造であって、耐水性材料で造られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。
  • 作業面において十分な明るさがあること。
  • 換気を十分に行える構造であること。
  • ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。
  • 原材料および器具を洗浄するための流水式洗浄設備および器具の消毒設備を設けること。
  • 従事者数に応じた数の従事者専用の流水式手洗設備および手指等の消毒設備を設けること。
食品取扱設備
  • 食品および添加物の取扱いに十分な機械器具類を備えること。
  • 移動しにくい機械器具類は、清掃および洗浄をしやすい位置に備えられていること。
  • 機械器具類のうち、食品に直接接触する部分は、洗浄しやすく殺菌が可能な構造とし、必要に応じ、腐食しにくい材質とすること。
  • 食品、添加物、器具および容器包装を取扱数量に応じて衛生的に保管する設備を備えること。
  • 冷蔵、温蔵、殺菌、圧搾等の設備には、見やすい位置に温度計または圧力計を備え、必要に応じ、計量器等を備えること。
給水設備および
汚物処理設備
  • 水道水または公立の衛生試験機関等で検査を受け、飲用に適すると認められる水を十分供給できる給水設備を設けることとし、水道水以外の水を供給する給水設備にあっては、殺菌装置またはこれと同等以上の効力を有する装置を備えること。
  • 井戸を利用する場合には、便所、汚水だめ、動物飼育場等の不潔な場所から相当の距離にあり、かつ、閉鎖式で外部から汚染されるおそれがないものとすること。
  • ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく汚液および汚臭の漏れない廃棄物容器を備えること。
  • 従事者用の便所を設けること。
  • 従事者用の便所は、作業場外にある等衛生上支障がなく、使用に便利な場所にあること。
  • 従事者用の便所には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備を設け、かつ、流水式手洗設備および手指等の消毒設備を備えること。
  • 作業場専用の清掃器具およびその収納設備を備えること。

欠格事由

次に該当する場合は飲食店営業許可を受けることができません。

  • 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
  • 飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
  • 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
無料面談受付はこちらからお問い合わせはこちらから
このページのトップへ