特定金属類取扱業許可申請
特定金属類取扱業許可申請サポート千葉
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例について
千葉県内における金属類の盗難被害が急増している現状を踏まえ、県内の被害実態から、電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷板、足場板等の金属製の物品(古物営業法に規定する古物を除く。)を特定金属類とし、これらが不正に取得され、流通することを抑制するため、特定金属類を売買等する営業である特定金属類取扱業について必要な規制を定めるとともに、これに違反した場合の罰則等を規定する条例として令和7年1月1日に「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が施行されました。この条例によって、特定金属類の売買や交換を行う業者は千葉県公安委員会の許可の取得が義務付けられることになります。
規制対象となる金属品目
条例で規制される「特定金属類」には主に以下のものが含まれます。(一例)
- 電線
- グレーチング(側溝の蓋)
- マンホールの蓋
- 敷鉄板
- 足場板
- 銅板建設資材
- ハンドホールの蓋
- 消火栓の蓋
- 防火水槽の蓋
- 案内板に用いられる板
- 橋、学校その他の施設の名称が表示された板
なお、これらの金属類を業として売買・交換等する場合は、「特定金属類」か「古物」の必ずどちらかに該当します。
- 本来の使用目的で使えない廃製品(切断・破損などしている)
→ 特定金属類取扱業の許可 - 本来の使用目的でまた使える物品
→ 古物営業の許可(古物商につきましては弊所のホームページにてご確認いただけます。)
※特定金属類、古物の両方を取り扱う場合は、「特定金属類取扱業」・「古物営業」の両方の許可が必要です。(新古品の場合は、本来の使用目的で使えない廃製品、本来の使用目的でまた使える物品の両方に該当する可能性があるため両方の許可が必要です。)
※千葉県内に営業所がない県外事業者の方も県内で特定金属類の取引をする場合は、本条例の許可が必要です。
※特定金属類は、金属素材の原料とするためヤード等において破砕、切断、圧縮等されて客観的に外見上、特定金属類として見分けられないほど破砕等が進んだ場合は金属屑として扱われます。
特定金属類取扱業許可が必要な営業
特定金属類を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
ただし、以下の営業を除きます。
- 特定金属類の売却のみ又は売却した相手方から買受けのみを行う営業
- 新品の特定金属類のみを売買等する営業(製造業者から買い付けしたものを販売する)
- 自ら使用するために特定金属類を買い受けるのみの営業
(ただし、特定金属類を原料として購入し、自社で溶解、破砕、切断、圧縮等をする場合は許可が必要。) - 原材料化(チップ化、細分化)されたもののみを購入する場合
許可が必要な営業の具体例
売買の両当事者が千葉県内にいる状態で契約が成立し、金銭等の対価を支払って特定金属類を手に入れる場合。
※事業者ごとに許可を取得する必要があります。(営業所ごとではありません。)
※千葉県内に営業所がなくても、千葉県内で行商にて買い受けする場合は必要です。
※処理費用を相手からもらう、無償で特定金属類をもらう場合は該当しません。
許可が不要な営業の具体例
- 売買の当事者の双方又は一方が県外に所在する場合。
- 県外の事業者が特定金属類の保管場所を千葉県内としている場合。
特定金属類取扱業許可を受けられない方
下記に該当する方は許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
(本条例の一部(無許可営業、偽り・不正手段による許可の取得、名義貸し、営業停止命令違反)、刑法(財産犯、粗暴犯等)) - 暴力団員等
- 本条例の許可を取り消され、5年を経過しない者
- 本条例の許可の取消しに係る聴聞の期日等から当該取消しをする日等までの間に廃止の届出書を提出した者
- 心身の故障により特定金属類取扱業を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑥に該当するもの
- 法人でその役員のうち1.~6.に該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可取得後の特定金属類取扱業者の遵守事項
許可取得後の事業者は下記の事項を義務付けされます。
- 本人確認
特定金属類の買受け等の際、取引の相手方に身分証明書の提示を求めるなど、確実な本人確認を行う必要があります。 - 取引の記録の作成・備付け等
特定金属類を取引したときは、その記録を作成し、3年間営業所において備え付ける必要があります。 - 行商人証の携帯
行商時に必ず携帯し、求められた場合は提示する必要があります。 - 標識の掲示
営業所ごとに見えやすいところに定められた記載事項のある標識を掲示しなければなりません。 - 不正品の申告
買受け等をしようとする特定金属類に不正品の疑いがあるときは直ちに警察官に申告をする必要があります。 - 差止め
買受け等をした特定金属類に盗品等の疑いがあるときは警察本部長等の保管命令により保管しなければなりません。 - 品触れ
警察本部長等から発せられた盗品等の書面(品触れ)を6か月保存しなければなりません。
品触れに記載された盗品等を所持していたときは、直ちに警察官に届け出なければなりません。 - 変更や廃業の届出
申請内容に変更があったときや、廃業する場合等には変更内容や廃業等する旨を届け出る必要があります。
条例違反時の措置など
盗難品の捜査協力や条例違反をした事業者への措置は下記のとおりです。
- 報告徴収
警察官が盗品等に関し必要な報告、資料等の提出を求めることがあります。 - 立入検査
必要に応じて警察官が営業所を検査します。 - 指示、営業停止命令
この条例等の規定に違反した場合、指示、営業停止、許可取消し等の行政処分の対象となります。
なお、悪質な違反者に対しては罰則があります。(最高で1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
特定金属類取扱業許可申請をする警察署
許可申請をする管轄の警察署は下記のとおりです。
- 千葉県内に営業所を設けるとき
→ 主たる営業所の所在地の所轄警察署 - 千葉県内に営業所を設けないとき
→ 千葉県内において行商をしようとする区域のうち、主な区域の所轄警察署
※単なる保管場所は営業所ではありませんが、帳簿が備えられている場合は営業所とみなされます。
例①)
A事業者は、B・C・Dの3カ所の営業所で金属類の取引を行っているが、その内、条例の取引に該当する取引を行うのは「B営業所」だけである場合。
→ B営業所のみを営業所として届け出る。
例②)
A事業者は、B・Cの2カ所の営業所を有し、条例の取引に該当する取引はB営業所のみで行っているが、当該取引の納品をC営業所で受け、帳簿の記載、備え付けについてはC営業所で行っている。
→ B、Cの両営業所を営業所として届け出る。
許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
法人の場合
- 許可申請書
- 定款(会社目的に金属類取引の記載があること)
- 登記事項証明書(会社目的に金属類取引の記載があること)
- 誓約書(法人として)
- 役員の略歴書(最近5年間)
- 役員の住民票の写し(本籍・国籍の記載)
- 役員の身分証明書(本籍地の市区町村長の証明書)
- 誓約書(役員として)
個人の場合
- 許可申請書
- 略歴書(最近5年間)
- 住民票の写し(本籍・国籍の記載)
- 身分証明書(本籍地の市区町村長の証明書)
- 誓約書
※警察署への申請手数料として19,000円が掛かります。
審査期間について
審査期間は原則として申請書受付の日から40日(土日祝日を除く)です。
変更の届出
許可申請に記載した事項に変更があった場合は定められた期間内に変更届出をする必要があります。
変更届出の期限
- 3日前まで・・・営業所の名称及び所在地
- 14日以内・・・その他の事項
※許可通知書の記載事項に変更があっても、記載内容が変更された新たな許可通知書は交付されません。既存の許可通知書と変更届の控えで変更があったことを証明することになります。なお、変更届の場合は、警察署への申請手数料は掛かりません。
標識の掲示義務
決められた材質、寸法の標識に特定金属類取扱業者の「氏名又は名称」、「許可番号」を記載する必要があります。ホームページがある場合はホームページ上にも「氏名又は名称」、「許可番号」を掲載する必要があります。
※看板作成の業者等に依頼する必要があります。
- 標識の材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものとする。
- 標識の大きさは、縦21.0センチメートル、横29.7センチメートルとする。
- 標識の色は、白地に黒文字とする。
報酬額表
基本報酬額(税込み) ※千葉県船橋市の場合 その他の地域は応相談 |
備考 | |
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特定金属類取扱業許可申請【個人】 | 66,000円~ | 従たる営業所3箇所目以降、1箇所追加ごとに+3,300円 警察署申請手数料19,000円が別途必要です |
特定金属類取扱業許可申請【法人】 | 66,000円~ | 役員4人目以降は1人追加につき+5,500円 従たる営業所3箇所目以降、1箇所追加ごとに+3,300円 警察署申請手数料19,000円が別途必要です |
特定金属類取扱業許可変更届 | 22,000円~ | 変更内容により別途お見積りいたします 警察署への申請手数料は掛かりません |
※住民票等の取得や郵送料等の実費が別途掛かります。