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年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら年末年始の休業について、下記の通りお知らせ申し上げます。

【年末年始休暇】

令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)

期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。

なお、令和2年1月6日(月)午前9時より通常通り業務開始致します。

令和2年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【船橋商工会議所】9/24(火)16時~「中小企業のための情報化セミナー」が開催されます。

船橋市の起業支援・経営セミナーの情報です。

船橋商工会議所で、「中小企業のための情報化セミナー」が開催されます。

【情報化推進委員会主催】
『中小企業のための情報化セミナー』
人手不足解消・働き方改革・EXCEL地獄からの解放??
人手不足の上に働き方改革で労働時間は減少。
そんな中で成長・発展するためには「時短」「効率化」「情報共有」の面から情報化を推し進めることが必要です。
まずは、経営者・経営幹部・担当者の方がそこを認識する必要があります。
簡単でわかりやすく事例豊富な中小企業のための情報化セミナーです。
是非お気軽にご参加ください!!

日  時:2019年9月24日(火)16:00~18:00情報化チラシのサムネイル
会  場:船橋商工会議所 5階501号室 (船橋市本町1-10-10)
セミナー内容:
◆第一部◆
✔中小企業の経営課題と情報化の現状
◆第二部◆
✔生産性向上・自動化・情報共有
✔基幹業務のIT化(概要と方法 メリット)
✔成功しない事例・成功する事例
✔その他、RPA/BI/Iot/AI
講  師:情報化推進委員会委員長 飛田 宏紀 氏
定  員:40名
受 講 料 :(会員)無料 (非会員)1,000円
申込期限:2019年9月18日(水)まで

 

詳細、お申込みは下記HPをご覧ください。

9/24(火)『中小企業のための情報化セミナー』

CTC行政書士法人でも、働き方改革のための生産性向上、自動化、情報共有、基幹業務のIT化に取り組んでいます。

とは言っても、RPA?BI?Iot?AI???って何????と全然わかりません。

上記セミナー、日程調整して参加して、勉強したいと思っています。

起業している方、起業したい方、ご一緒に学びましょう☆

お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら, 令和元年8月13日(火)~8月16日(金)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。 ※8月19日(月)午前9時より通常どおり業務開始いたします。

特殊車両通行許可制度の違反と罰則について

特殊車両通行許可制度
~違反と罰則について~

特殊車両通行許可を得ないで運行すれば、どんな理由があっても違反(車両制限令違反)となり、高速道路では大口・多頻度割引停止措置や道路管理者から措置命令(最寄りのインターチェンジからの退去や積荷の減載など)、地方整備局のホームページなどで、違反事業者に対して行った行政指導内容の公表(社名を含む)をしています。

◆罰則について
無許可または許可条件に違反、通行許可証の不携帯などでは100万円以下の罰金となり、道路管理者の措置命令違反または車両の通行が禁止、制限されている区間での違反に対して6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

最近では高速道路で違反取締りが頻繁に行われており、高速道路会社から警告を何度も受けてETCカード発行の共同組合から30点を超える違反点数を加算されるとETCカードの利用が停止となってしまいます。

取締りと罰則についての詳細につきましては弊所ホームページのコチラをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1230

特殊車両通行許可期間の延長について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間の延長について~

特殊車両通行許可について事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる違反歴が無い事業者(過積載の警告など)
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。

※既に、これまでの2年間または1年間以内の有効期間で許可を受けている車両については、新たに登録の手続きをすることにより、既存の許可証を延長することができます。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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