一概には言えませんが、最低車両数の5台であれば1000万円くらいあれば可能です。
車両台数、取得価格、従業員数、事務所・車庫の費用で変わってきます。
個人でも許可取得可能です。ただし、業態から考えても法人化したほうが経営的にもいいと思います。
規制対象車両はNOX・PM法では地域で車検が取れない法律ですので、対象地域での申請はできないことになります。
基本的には、条例・法律をクリアする車両での申請が望ましいです。
車庫は全体の広さ(平米)、車両間が50cm以上の間隔で算定します。
そこで数台分まとめて借りられればいいのですが、分散してしまうと難しいです。
トレーラ(セミ)の場合は、トラクタ(前部分)、トレーラ(後ろ部分)それぞれ1台とカウントします。
許可申請の時点では予定者で申請可能です。
許可後1年以内に運輸開始する必要がありますので、運輸開始までに選任する必要があります。
ロケバスの場合、業態により変わってくると思います。
当然、機材などだけなら貨物で大丈夫です。
ただし、何人も人を輸送するとなると旅客事業の許可が必要になってきます。
一般貨物運送業申請が受理された後に関東運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。
申請者(法人の場合は常勤役員1名)が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。
試験時間は、50分。
30問の○×方式および語群選択方式。
合格基準は、出題数の8割以上。合格基準に達しない場合は、再試験。
詳細については、役員法令試験をご覧ください。
監査の種類には下記の5種類があります。