運送業許可申請
運送業許可申請サポート千葉
運輸開始後の手続き
運輸開始後の手続き
貨物自動車運送事業者として、次の事項にかかわる時は、許可または認可を受けるか届出または報告をしなければなりません。
許可を受けなければならないもの
事業用自動車の運行の管理、その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託および受託をしようとするとき
認可を受けなければならないもの
- 事業計画を変更しようとするとき
※営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・事業用自動車の種別・利用運送実施の別等 - 運送約款を変更しようとするとき
- 運送事業の譲渡しおよび譲受けをしようとするとき
- 相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき
- 運送事業者の法人を合併または分割しようとするとき
届出をしなければならないもの
- 事業計画(増減車)を変更しようとするとき ※事前届出
- 事業計画(営業所の名称等)を変更したとき
- 運賃および料金を変更しようとするとき ※事後届出
- 運行管理者または整備管理者を選任または解任(変更)したとき
- 事業を休止または廃止したとき
- 貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき ※事後届出
- 運輸を開始したとき
- 譲渡しおよび譲受けまたは合併(分割)が終了したとき
- 事業を再開したとき
- 行政庁からの命令を実施したとき
- 事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
- 法人の役員に変更があったとき
報告をしなければならないもの
- 事業報告書
- 事業実施報告書
- 自動車事故報告書
※国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき(30日以内)死亡者が発生した場合等は、24時間以内に電話等で通報する。
一般貨物自動車運送事業事業報告書・貨物自動車運送事業実績報告書
貨物自動車運送事業報告規則により事業実績報告書は毎年7月10日まで、事業報告書は事業年度の経過後100日以内に提出しなければなりません。
事業実績報告書の内容
(前年度4/1~3/1分)
- 事業概況
事業用自動車数・従業員数・運転者数 - 事業内容
- 輸送実績
延実在車両数・延実働車両数(一日単位)・走行キロ・実車キロ・輸送トン数・営業収入 - 事故件数
重大事故件数・死者数・負傷者数
事業報告書の内容
- 事業概況報告書
経営規模・役員・経営している事業 - 貨物自動車運送事業損益明細表
- 財務諸表等
損益計算書・貸借対照表・注記表 - 貨物自動車運送事業人件費明細表
手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出いたします。(正副2部)
副本は、返却されます。
車両の増減(事業計画変更届出)
事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとするとき、増車・減車をする原則5日以上前(※1)に届出が必要です。この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません。
※1 千葉県の場合になります。日数は運輸支局により多少異なります。
輸送課への申請書類・添付書類
- 事業計画変更届出書
- 事業計画変更届出書別紙
- 事業用自動車連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し(新車の場合は、完成検査終了証)
(必要な書類については運輸支局にて入手できます)
手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正副2部)
事業用自動車連絡書と手数料納付書に、経由印が押され返却されます。
※自動車の登録は運輸支局への届出から原則5日以上後となりますので注意が必要です。
経由印が押された、事業用自動車連絡書、手数料納付書とその他自動車の名義変更手続きに必要な書類を持って、管轄の運輸支局・登録事務所の登録窓口にて手続となります。
※名義変更に必要な書類は自動車登録手続へ
事業用自動車は、事業用自動車等連絡書=車庫証明書になります。
※名義変更手続きのお時間がなかなか取れない方は、事業用自動車の出張封印も行っております。
車庫・営業所の変更(車庫・営業所の新設など)
事前に認可を受ける必要があります。
事業計画変更認可申請認可証の交付を受けてから初めて変更が出来ますので、 余裕をもって申請することが必要です。(通常、認可まで1ヶ月程度かかります)
※財産的要件以外は新規申請とほぼ同じ申請になります。
申請書類・添付書類
- 事業計画変更認可申請書
- 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
- 車庫の案内図、見取図、平面(求積図)
- 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
- 営業所・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積図)
- 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 車庫・営業所・休憩睡眠施設の使用権原を証する書面
- 自己所有の場合;不動産登記簿謄本等、借入の場合;賃貸借契約書等
- 行政処分を受けたことがない旨の宣誓書
※一部を除き必要な書類については運輸支局にて入手できます。
手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正1部副2部)
副本1部については控として返却されます。
約1ヶ月後に認可になった旨の連絡がありますので、運輸支局で受領します。
会社の役員に変更があったとき
変更後遅滞なく届出が必要です・・・・・施行規則44条1項の届出書
申請書類・添付書類
- 施行規則44条1項の届出書
- 会社の謄本
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(新任役員のみ)
※一部を除き必要な書類については運輸支局にて入手できます。
手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(正副2部)
副本については返却されます。