運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
※注意:許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。
運輸開始後6か月以内に、適性化実施機関による特別巡回調査があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者、整備管理者が必要です。
(これらの採用予定者も含みます。 )
運行管理者資格者証を取得している者 ※年2回試験があります。
道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の乗務割の作成
休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて一定の数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
運行管理者の選任数を表にまとめると以下の通りです。
| 5両以上29両まで(運行車以外) | 1名 |
| 30両~59両(運行車+運行車以外) | 2名 |
| 60両~89両(運行車+運行車以外) | 3名 |
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算する。
※運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することができません。
(1)受験資格
事業用自動車の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者または実務経験に代わる講習を修了した者。
※実務経験に代わる講習として、自動車自己対策機構が行う基礎講習が認定されています。
※基礎講習を修了し、試験事務センターに修了証書の写しを提出していただいた段階で受験資格を満たすこととなります。
(2)試験の種類
旅客、貨物の2種類があります。
(3)試験科目
(4)合格基準
運行管理者試験については、運行管理者試験センターをご覧ください。
運行管理者等指導講習については、自動車事故対策機構をご覧ください。
取得しようとする運行管理者資格者証の種類ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有しその間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。
運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも3回は基礎講習を受講している必要があります。
整備士の有資格者若しくは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者研修を受講した者。
次に掲げる自動車を使用する自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検および整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
※5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は、1両以上)
3時間半程度の研修で、即日修了証が交付されます。
研修の申込みは、運輸支局へFAXでの申込みとなります。
研修日程、申込み日等につきましては、運輸支局により異なりますので最寄りの運輸支局の保安担当へお問合せ下さい。
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、事業を始めるにあたり、 国土交通省または地方運輸局に運賃および料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣または地方運輸局長の認可を受ける必要があります。