一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、事業開始に先立ち、営業所を置く都道府県の運輸支局へ許可申請書を提出し、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後国土交通省または地方運輸局において内容審査が行われます。なお、許可の決定までは申請受理後約3ヶ月です。
※許可決定後1年以内に運輸開始届の提出
原則として営業所を置く都道府県単位となります。
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。
建物の所有・借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
■ポイント
運行に必要な車両数が5両以上となります。
車両は、現に車両があれば車検証を添付します。
*所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立てやすくなります。
購入の場合は、売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要です。
原則として営業所に併設していることが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、 借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
■ポイント
原則として営業所または車庫に併設していることが必要です。
建物の所有・借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
基本的には営業所に併設が良いです。
会社設立時に事業計画に合わせて出資します。
直近決算書と相談し増資などで対応します。
自分名義の現預金にて準備しなければなりません。
運送業許可申請「依頼の流れ・必要書類・報酬額表」はこちら>>
一般貨物運送業申請が受理された後に関東運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。
申請者(法人の場合は常勤役員1名)が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。
(平成20年1月より実施)
※申込手続き等を行う必要はなく指定された日時に受験することになります。
(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請
(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併および分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
(3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準じる。
ただし、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併および分割・相続については除く。
(1)法令試験は、毎月1回以上実施する。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時および場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。
【東京運輸支局申請A社の場合】
申請日:平成22年4月15日 → 試験実施日:平成22年5月19日(合格書即日発効)
(3)初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を実施することとし、この場合は(2)に準じて再度通知する。
【関東運輸局の場合】
2回不合格になると申請を取り下げ、再申請が必要となります。
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可または認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実旋日において施行されている内容から出題する。)
(2)設問方式
○×方式および語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。
(5)試験時間
50分とする。
(1)自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。
※受験者の確認として運転免許証または、パスポートの持参も必要となります。