通行期間を延長したい時は、特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
申請内容を変更したい時は、特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。 ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない附属書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
往路、復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
積車状態と空車状態を区別する場合
積車状態と空車状態を別々に申請します。この場合は両方の許可証を車両に携帯しなければなりません
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