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特殊車両申請 特殊車両通行許可申請サポート千葉
通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項)
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科されます。
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