申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して特殊な車両の通行の可否について審査します。
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
(道路法第47条の2第5項)
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。この条件を通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。
| 区分 記号 |
内 容 | |
|---|---|---|
| 寸法についての条件 | 重量についての条件 | |
| A | 徐行等の特別の条件を付さない。 | 徐行等の特別の条件を付さない。 |
| B | 徐行および連行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
| C | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
| D | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |
|
| (注)「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。 | ||
通行許可の期間は次のとおりです。
平成21年5月21日より許可期限の延長を行なえるようになりました。
| 事業区分等 | 通行期間 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
|
1年 | 2年 |
|
1年以内 (一定の寸法または重量を超える車両は6ヶ月以内) |
2年以内 (一定の寸法または重量を超える車両は1年以内) |
|
必要日数 (ただし6ヶ月以内) |
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