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特殊車両申請

特殊車両通行許可申請サポート千葉

特殊車両通行許可申請とは

特殊車両通行許可申請とは

特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し,許可を得なければなりません。

車両制限令についての基準
車両の諸元 一般制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ(総重量) 高速・指定道路・・・25.0トン
その他の道路 ・・・20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
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特殊な車輌とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
(道路法第47条の2)

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車

○トラッククレーン(車検証に記載された重量で走行しなければなりません。)
※一次分解が必要になる場合があります。

特例5車種

1) バン型セミトレーラ
2) タンク型セミトレーラ
3) 幌枠型セミトレーラ
4) コンテナ用セミトレーラ
5) 自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
1) あおり型セミトレーラ
2) スタンション型セミトレーラ
3) 船底型セミトレーラ  タイプI タイプII

その他

○海上コンテナ用セミトレーラ
○重量物運搬用セミトレーラ
○ポールトレーラ

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