宅建業許可申請
宅建業免許(登録・更新)サポート千葉
宅建業免許取得後の変更について
宅建業免許取得後の変更について
宅建業免許を取得した後に下記の事項に変更があった場合には、30日以内に届出が必要です。
宅地建物取引業者名簿の登載事項
- 商号
- 代表者
- 事務所
- 役員
- 政令使用人
- 専任の取引主任者に関する事項
| 変更事項 |
必要な添付書類等 |
| 商号又は名称の変更 |
|
| 代表者の改姓・改名 |
- 商業登記事項証明書 ※法人の場合のみ必要
- 戸籍抄本 ※個人の場合のみ必要
|
| 法人の代表者の変更 |
- 商業登記事項証明書 ※法人の場合のみ必要
- 誓約書
- 略歴書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
|
| 主たる事務所の移転 |
- 商業登記事項証明書 ※法人の場合のみ必要
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所までの案内図
- 事務所の内部及び外部がわかる写真
- 事務所の平面図
|
| 従たる事務所の新設 |
- 商業登記事項証明書 ※法人かつ支店の登記をした場合のみ必要
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所までの案内図
- 事務所の内部及び外部がわかる写真
- 事務所の平面図
|
| 従たる事務所の移転 |
- 商業登記事項証明書 ※法人かつ支店の登記をした場合のみ必要
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所までの案内図
- 事務所の内部及び外部がわかる写真
- 事務所の平面図
- 商業登記事項証明書 ※法人かつ支店の登記をしていた場合のみ必要。
|
| 従たる事務所の廃止 |
|
| 法人の役員の就任 |
- 商業登記事項証明書 ※就任の年月日がわかるもの
- 誓約書
- 新たに就任した役員全員の略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
|
| 法人の役員の退任 |
- 商業登記事項証明書 ※ただし、退任の年月日がわかるもの
|
| 法人の役員の改姓・改名 |
- 商業登記事項証明書 ※ただし、改姓・改名の年月日がわかるもの
|
| 政令使用人の就任 |
- 商業登記事項証明書 ※支配人の登記をした場合のみ必要、またその場合は就任の年月日がわかるもの
- 誓約書
- 新たに就任した政令使用人全員の略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
|
| 政令使用人の退任 |
- 商業登記事項証明書 ※支配人の登記をした場合のみ必要、またその場合は就退任の年月日がわかるもの
|
| 政令使用人の改姓・改名 |
- 商業登記事項証明書 ※支配人の登記をした場合のみ必要、またその場合は変更の年月日がわかるもの
- 氏名の変更が確認できる証明書の写し(運転免許証のコピー、戸籍抄本等)
|
| 専任の取引主任者の就任 |
- 専任の取引主任者設置証明書
- 専任取引主任者の顔写真貼付用紙 ※3cm×2.4cmの写真貼付
- 新たに就任した専任の取引主任者全員の略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
|
| 専任の取引主任者の退任 |
|
| 専任の取引主任者の改姓・改名 |
|
宅建業許可申請「依頼の流れ・報酬額表」はこちら>>
次へ(依頼方法・費用など )