船橋で行政書士をお探しなら、地域密着型のCTC行政書士法人へ

会社設立・企業サポート

社団法人に関する基礎情報

一般社団法人とNPO法人の違い
2008年12月より行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つとして「一般社団法人」「一般財団法人」の制度が制定されました。
これにより、以前は非営利法人といえば、
・NPO法人(特定非営利活動法人)
・社団法人
・財団法人
の3種類を指していましたが、今後は、
・NPO法人(特定非営利活動法人)
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
の5種類を指すことになります。

一般社団法人とNPO法人は非営利法人というくくりでは同じですが、設立手続き、期間、費用、設立後の手続きなどにおいて違いがあります。

一般社団法人とは、社団法人のうち、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立されるものをいいます。
一般社団法人(略称:一社)では、営利を目的としない活動を行っており、人が集まって初めて法人格を取得することができます。そのため、設立の要件として、2名以上の人(社員)が必要になります。
※社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任できます。

なお、一般社団法人は、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はありませんので、他の法律で禁止されていない限りは特に事業内容について制約はなく、基本的には自由に事業を行うことができます。 例えば、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。

また団体と言っても、その社員は設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。

一般社団法人とNPO法人は非営利法人というくくりでは同じですが、設立手続き、期間、費用、設立後の手続きなどにおいて違いがあります。
一般社団法人は、法に触れなければどのような事業を行うこともできますが、NPO法人は活動の範囲に少し縛りがでてきます。

NPO法人は、不特定多数の者の利益のために特定非営利活動を行う必要があります。特定非営利活動とは、法律で定められた20分野になります。

一般社団法人の特徴
・法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
・2名以上の人(社員)で設立が可能
・設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
・社員、社員総会及び理事は必置
・理事会、監事、会計監査人を置くことができる
・基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
・原則課税と原則非課税の2種類の形態がある
▲ ページTOPへ
お電話でのお問い合わせはTEL:0120-56-4104