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会社設立・企業サポート

各種法人の比較表

  NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 株式会社 合同会社
会社の内容などに関すること
法人の事業目的 特定非営利活動を行うことが主たる目的である必要あり(主にボランティア活動がメインで、営利を目的としないこと)
活動内容が17項目に限定
原則自由
社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能
原則自由
社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能
自由 自由
設立時の資産 不要 不要 ※ただし基金制度あり 財産300万円以上 資本金1円以上 資本金1円以上
利益の分配 不可 不可 不可
税制優遇 原則非課税、収益事業については課税 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 原則なし 原則なし
「人」に関すること
役員の最少人数 理事3名以上、監事1名以上 理事1名以上、監事置かなくても可 理事3名以上、監事1名以上 取締役1名以上、監査役などを置かなくても可 出資者=役員(業務執行社員) 1名以上
→ 必ず、出資者と役員が同一人物
・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる
・法人が出資者・役員になることもできる
社員等の最少人数 社員10名以上 ※役員との兼任可 社員2名以上 ※役員との兼任可 設立者1名以上※役員、評議員との兼任可
評議員3名以上※役員との兼任不可
発起人1名以上 ※役員との兼任可
任期 2年以内 理事2年以内、監事4年以内 理事2年以内、監事4年以内、
※評議員は4年(最長6年)
最長10年 なし
親族制限 役員総数のうち
親族等の占める割合が3分の1以下
原則なし
※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下
原則なし
※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下
なし なし
社員等の議決権 1人1票 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める 定款で優劣設定可能 1人につき1票(出資額に関係なく)
設立手続きに関すること・行政庁との関係について
設立手続き 所轄庁の認証+法務局への登記 登記のみ 登記のみ 登記のみ 登記のみ
設立に要する費用 認証及び登記費用は無料 定款認証(約5万円)
登記手数料(6万円)
定款認証(約5万円)
登記手数料(6万円)
定款認証(約5万円)
登記手数料(最低15万円)
定款認証不要
登記手数料(6万円)
設立に要する期間 4か月~6か月 1か月以内可能 1か月以内可能 1か月以内可能 1か月以内可能
所轄庁・監督官庁 都道府県 なし なし なし なし
所轄庁への報告義務 毎年の事業報告、適宜変更届等必要 なし なし なし なし

「株式会社と合同会社の違い」一覧表

  株式会社 合同会社
設立手続きに関すること・費用など
設立手続き 定款認証(公証役場)+設立登記(法務局) 設立登記のみ
設立に要する費用 ・定款認証(約5万円or9万円)
・登録免許税(=登記手数料、最低15万円)
+士業への報酬(士業に依頼すると定款認証は5万円)
・登録免許税(=登記手数料、6万円)
+士業への報酬
設立に要する期間 2週間程度(それよりも早い手続も可能) 2週間程度(それよりも早い手続も可能)
※定款認証が無い分、(同)の方が早い場合が多い
資本金、会社の組織、「人」などに関すること
設立時の資本金 資本金1円以上
出資者 出資者=株主
・会社を「所有」する人。株主総会などで、役員の選解任や重要事項を決議できる
・法人が株主になることもできる
出資者=役員(社員)
→ 必ず、出資者と役員が同一人物

・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる
・法人が出資者・役員になることもできる

役員 役員=取締役
→ 実際の経営者
・その他、監査役の設置も可(監査役は、主に取締役の仕事をチェックする役割)
・法人が役員になることはできない
役員の最少人数 取締役1名以上 社員1名以上
役員の任期 最長10年 任期無し
機関設計 「取締役のみ」「取締役+監査役」「取締役会+監査役」「会計監査人設置」など柔軟に設計できる 特に定めはなし。
出資者の議決権 原則 1株につき1個
→ 保有株式数が多いほど、支配力が強く
1人につき1個
※出資金額に関係ない
会社の活動内容などに関すること/その他
事業目的その他 会社として活動をしていくことについて、法律上の(株)と(同)で大きな違いは原則無し
税務申告その他 原則 年1回 必要
※ 公益法人や宗教法人のような税制の優遇措置は特になし
公的保険など 社会保険への加入義務有り。従業員がいる場合は雇用保険の加入も必要

その他補足(合同会社のメリット・デメリットなど)

合同会社のメリット
会社の設立費用が、安く済む
定款認証が不要なのと、法務局への登録免許税も半額以下です。
出資者=経営者 というシンプルな仕組み
したがって、将来的にずっと一人で会社を行っていく場合や、親族や信頼できる共同経営者とのみ活動していく場合は、合同会社の方が運営がラクです。(役員の任期は無いですし、重要な事項も出資者の話し合いだけでOKです。特に株主総会を開催したりする必要はありません)
合同会社のデメリット
合同会社の社会的認知度は、まだまだ低い
ただし活動内容について、法的には、株式会社と合同会社とで大きな違いはありません。(株式会社にできて、合同会社にできないこと/合同会社にできて、株式会社にできないことは、原則としてありません。)
お2人以上で合同会社を立ち上げる場合、意見が対立した際には、会社の方向性を決めにくくなってしまいます。これは、合同会社の場合、出資金額に関係なく、「一人につき1個の議決権」であるためです。
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