営業所の専任技術者は、原則的に営業所に常勤の必要があるため、現場に専任制の求められる工事現場(請負金額2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上)の主任技術者(管理技術者)になることはできません。
例外として、以下の1~4全てを満たす場合は主任技術者(管理技術者)になることができます。
| 1 | 現場に専任性が求められない工事 (2,500万円(建築一式工事5,000万円)未満) |
|---|---|
| 2 | 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事 |
| 3 | 専任技術者の職務ができる程度の近接した工事現場 |
| 4 | 営業所と常時連絡が取れる状態 |
公共性のある重要な工事で、工事1件の請負契約が2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上の工事は元請、下請に関わらず主任技術者(管理技術者)は工事現場に専任する必要があります。
下記のような個人住宅を除くほとんどの工事です。

建設業法上の監督処分の対象になります。(指示処分、営業停止処分等)合わせて、入札参加資格の指名停止措置が取られます。

千葉県では契約後に主任技術者のほかに現場代理人を届け出ていますが、金額に関わり無く現場代理人にも現場に常にいること(常駐)を求めています(千葉県の契約書で規定。)
つまり、千葉県では専任技術者は小額の工事現場でも現場代理人になれませんのでご注意ください(常駐かどうかは契約ごとに異なりますので、契約時にご確認ください。)