建設業許可申請

建設業許可申請サポート千葉

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新電子調達システムについて

これまで県を含め、千葉県内の自治体に入札登録をする場合には

  1. 千葉県
    → 千葉県単独の電子調達システム
  2. 県内市町村のうち市川市、松戸市など
    → ちば市町村共同利用電子調達システム
  3. 上記2以外の市町村
    → 独自の電子調達システム(千葉市・柏市など)もしくは紙申請(船橋市)

…と、各々希望する自治体へ、個別に申請しなければなりませんでした。

このうち、1と2が統合され「ちば電子調達システム」となり、平成23年度をめどに運用を開始する予定です。
3に関しても平成25年度には県・38市町村が参加し、この中に船橋市も含まれる予定です。
新システムの詳細(導入予定や説明会予定など)については、千葉県電子自治体共同運営協議会HPをご覧ください。

新システムへの主な変更点

1.新しいパソコン環境への対応

  • Windows7
  • Internet Explorer8
  • Microsoft Office2007

2.入札資格審査申請(名簿申請)の共同化

  • 工事・測量・物品・委託の名簿に関する申請(当所・随時・変更・取消など)について、参加団体の共同受付を設置。
現 行
業者から各団体に申請
新システム導入後
業者から共同受付に送付、申請共同受付から各団体に申請
申請システムも統合 → 同じシステムで、全参加団体申請可能に!

3.入札結果の公開方法一元化

入札情報サービスで以下の情報が確認可能になります。

  • 総合評価方式
  • 低入札価格調査
  • 指名理由など
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建設業法施行規則等の改正について

建設業許可申請に関する様式が変更になります。

平成21年4月の会計計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の企業会計基準の策定・改正により、平成22年4月以降に提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更され、建設業許可申請の際の計算書類の様式も変わります。
詳しくは国土交通省の建設産業・不動産業のHPをご覧ください。

  1. 改正された様式
  2. 改正の概要
  3. 関連告示の一部改正
  4. 適用時期

1.改正された様式
様式番号 書類の名称 備考
様式第15号 貸借対照表 法人用
様式第16号 損益計算書 法人用
様式第17号の2 注記表  
様式第18号 貸借対照表 個人用
様式第19号 損益計算書 個人用

2.改正の概要

A.貸借対照表(別記様式第15号)の見直し

「リース取引に関する会計基準」の改正
実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行う。

改正前 改正後

賃貸借処理

or

売買処理

売買処理

貸借対照表に「リース資産」、「リース債務」の勘定科目を追加など。

(資産の部)
土地
リース資産
建設仮勘定
(負債の部)
短期借入金
リース債務
未払金

B.注記表(別記様式第17号の2)の見直し

「会社計算規則」の改正
価格変動リスクの大きい金融商品と賃貸等不動産については、保有状況や時価評価に関する記載をする。

金融商品関係 賃貸等不動産関係
(1) 金融商品の状況
(2) 金融商品の時価
(1) 賃貸等不動産の状況
(2) 賃貸等不動産の時価

C.用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)

一般の会計用語に合わせる。

改正前 改正後
受取利息配当金 受取利息及び配当金
破産債権、更正債権等 破産更正債権等

3.関連告示の一部改正

「工事契約に関する会計基準」の策定
売上等の計上の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更。

改正前 改正後

工事完成基準

売上・費用・利益を完成した年に
全てまとめて計上する。

工事進行基準

売上・費用・利益を工事の進捗に
応じて計上する。

「完成工事高」(売上)の勘定科目の定義を変更

改正前の定義 改正後の定義
『工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終総請負高及び長期の未完成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額』 『工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益計上する場合における最終総請負高』

4.適用時期

平成22年4月以降に提出する書類について適用。(注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能。)

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経営事項審査の虚偽申請防止対策について

経営事項審査とは、公共工事入札への参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)の自社の経営状態や経営規模について、 客観的な評価を受けるための審査のことです。
経営事項審査は公共工事の入札において、非常に重要な役割を果たしています。
もし、その内容に虚偽があった場合、公共工事の適切な発注を行ううえで重大な支障をきたすことになります。
国土交通省では経営事項審査の虚偽申請防止のために様々な対策を講じてきました。
以下に特に財務諸表に関する虚偽防止対策の概要をまとめました。

  1. 概要
  2. 不適切な申請の事例

1.概要

(1)経営状況分析機関による疑義チェック

  1. 前期、当期の経常収支比率がいずれも100%未満、かつ当期経常利益がゼロ以上である建設業者
  2. 総資本回転率の経年変化が異常に大きい建設業者。
  3. 未成工事支出金が月商に比して異常に多い建設業者。
  4. 特別損失が売上高に比して異常に多い建設業者。
  5. 各勘定科目の金額が総資産の金額に比して異常に多い建設業者。
    以下に該当する建設業者に対しては疑義チェックの全部または一部を対象外としている。
    • 有価証券報告書提出会社、会計監査人設置会社または会計参与設置会社。
    • 売上が一定額以下の建設業者。

(2)審査行政庁による事後審査の実施

  1. 疑義業者情報の還元
    疑義業者の情報を国土交通省から各審査行政庁に還元する。
  2. 事後審査の実施
    立ち入り、呼出等により工事契約書、工事原価台帳、預金通帳等により内容が真正であったかを確認する。
  3. 事例の共有
    事後審査の結果を審査行政庁から国土交通省に報告し、国土交通省で事例を蓄積し、ノウハウを共有する。

2.不適切な申請の事例
  1. 未完成工事の売上計上
  2. 工事進行基準の不正な適用
  3. 費用計上の先送り
  4. 回収可能性が無い債権等の資産計上
  5. 完成工事原価や販売費の特別損失計上
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会社名・住所・代表者などの変更手続きについて

会社名や住所、代表者などが変更したら変更届をしなければなりません。
建設業許可と入札参加資格では変更の手続きが異なります。

  期限 提出先
建設業許可 変更後30日以内 千葉県知事許可の場合は
各地域整備センター・整備事務所
入札参加資格
(千葉県)※
変更後ただちに 建設・不動産業課

※変更するまでは入札・契約できない項目

  • 商号または名称
  • 主たる営業所の所在地
  • 法人の代表者
  • 実印
  • 使用印
  • 指名通知等を受ける事務所に係る事項及び契約代理人に係る事項
    (所在地、営業所名、営業所代表者名、営業所代表者名)

 

変更届が完了する前に新たな入札や契約締結を行なうと…

指名停止等を受けることもあります。
電子入札に使用するICカードの変更・再登録も忘れずに!!

 

 船橋千葉建設業許可代行センターへ(別ウィンドウで開きます)>>

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