経営事項審査とは、公共工事入札への参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)の自社の経営状態や経営規模について、客観的な審査を受けるための審査のことです。
経営事項審査は、一般に「経審(ケイシン)」と呼ばれています。
経営事項審査を受けた建設業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得します。
公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務づけられおり、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人等は、建設業者が入札に参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。
そのため、公共工事の受注を希望する建設業者は、経営事項審査を受け、「総合評定値通知書」を取得する必要があります。
公共工事の発注者である官公庁は、この「総合評定値通知書」に記載された評価点(総合評定)を基準にし、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して、建設業者のランク付け(格付け)を行います。ランクに応じて、入札に参加出来る公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。
このランク付けの基準は官公庁ごとに異なっていますので、入札参加を希望したい官公庁や自治体について、ランクの基準、ランクごとの発注工事の内容、業種、特定か一般等について事前に調べておくと良いでしょう。
建設業許可業者のうち、公共工事を請け負おうとする者
申請日の直前の事業年度の終了日(決算日)
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。
経営状況分析結果通知書の交付
事業年度終了届の提出(建設業許可に係る決算変更届出書)
地域整備センター又は整備事務所へ提出
経営規模等評価申請
千葉県県土整備部 建設・不動産課審査会場にて、対面で審査をします。
経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る
経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。
この有効期間を経過した場合には公共工事を請け負う事ができなくなります。したがって、有効期間が経過する前に、次の決算日を審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けている必要があります。
| 経営規模等評価申請 および総合評定値請求を 同時に行う場合 |
経営規模等評価申請 のみを行う場合 |
総合評定値請求 のみを行う場合 |
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|---|---|---|---|
| 1業種 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
| 2業種 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
| 3業種 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
| 4業種 以上 |
16,000円に、 1業種増すごとに 2,500円を加算した額 |
15,000円に、 1業種増すごとに 2,300円を加算した額 |
1,000円に、 1業種増すごとに 200円を加算した額 |