事業年度の終了届は、下表により毎事業年度終了後4月以内に提出しなければなりません。
| 届出様式 | 添付書類 | 届出期間 | |
|---|---|---|---|
| 変更届出書(事業年度終了届) | 1.工事経歴書(様式第2号又は2号の2) | 経営事項審査を申請しない場合・・・様式第2号 経営事項審査を申請する場合・・・様式第2号の2 | 事業年度終了後4月以内 |
| 2.直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) | |||
| 3.財務諸表 法人⇒
個人⇒
| 様式第17号の3については、資本金1億円の株式会社のみ添付(注1、注3参照) | ||
| 4.事業報告書 | 株式会社のみ添付(注3) | ||
| 5.納税証明書 | 注2参照 | ||
| 6.使用人数(様式第4号) | 変更のあった場合のみ添付 | ||
| 7.使用人の一覧表(様式第11号) | |||
| 8.定款 | |||
注1.貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の場合も添付します。
注2.納税証明書は、次により提出してください。
※県税事務所(支所)が発行する納税証明書は、千葉県県税条例施行規則第15号様式の8の「その1」(事業税の納付すべき額及び納付済額が記入されたもの)となります。
注3.特例有限会社は、事業報告書及び附属明細表の提出は不要です。
許可取得後、下記事項に変更が生じた場合は、変更の届け出をしてください。
| No. | 変更事項 | 届出 様式 | 添付書類 | 確認資料 (別とじ) | 届出期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商号 | 様式第22号の2 |
| 変更後30日以内 | ||
| 2 | 営業の名称・所在地 | 様式第22号の2 |
|
| ||
| 3 | 営業所の新設 | 様式第22号の2 |
|
| ||
| 4 | 営業所の廃止 | 様式第22号の2 |
| |||
| 5 | 営業所の業種追加 | 様式第22号の2 |
| |||
| 6 | 営業所の業種廃止 | 様式第22号の2 |
| |||
| 7 | 資本金額(又は額) | 様式第22号の2 |
| |||
| 8 | 役員 | 新任 (代表者変更を含む) | 様式第22号の2 |
| ||
| 退任 | 様式第22号の2 |
| ||||
| 9 | 役員、個人事業主、支配人の氏名(改姓・改名) | 様式第22号の2 |
|
| ||
| 10 | 支配人 | 新任 | 様式第22号の2 |
| ||
| 退任 | 様式第22号の2 |
| ||||
| 11 | 令3条に規定する使用人 | 様式第22号の2 |
|
| 変更後2週間以内 | |
| 12 | 経営業務の管理責任者証明書 | 交替・追加 | 様式第7号 |
| ||
| 改姓・改名 | 様式第7号 |
| ||||
| 削除等 | 様式第22号の3 | |||||
| 13 | 専任技術者 | 交替・変更・追加 | 様式第8号(1) |
|
| |
| 改姓・改名 | 様式第8号(1) |
| ||||
| 削除等 ※一部廃業による削除 | 様式第22号の3 | |||||
| 14 | 国家資格者等・監理技術者 | 有資格区分の変更・追加・削除 | 様式第11号の2 |
|
| (注7) (注8) |
(注1) 主たる営業所及びその他の営業所の確認資料
登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合は、次の確認資料が必要です。
A 建物が自己所有の場合、次のいずれかひとつ
B 建物が賃貸の場合
(注2) 常勤性の確認資料(経営業務の管理責任者及び専任技術者)
| 法人 左記a~fのいずれか |
|
|---|---|
| 個人事業主 | 国民健康保険被保険者証(写)及び確定申告書の表紙(写、税務署受理(受付印押印)済の申請時直前のもの) |
※他社の代表取締役等については、常勤性の観点から経営業務の管理責任者や専任技術者にはなれません。ただし、他社において複数の代表取締役がいるとき等で、常勤性が確認できる場合は、この限りではありません。
(注3)常勤性等の確認資料(令3条に規定する使用人)(1及び2)
1. 常勤性の確認資料
| 法人 左記a~fのいずれか |
|
|---|---|
| 個人事業主 | 国民健康保険被保険者証(写)及び確定申告書の表紙(写、税務署受理(受付印押印)済の申請時直前のもの) |
(注4)経営経験の確認資料(a及びb)
1. 常勤性の確認資料
| 法人の役員経験の場合 | 個人の事業主経験の場合 |
|---|---|
|
|
(注5)実務経験の確認資料
該当年に施工した次の1、2、3のいずれか
(注6)指導監督的実務経験の確認資料
実務経験の内容欄に記入したすべての工事についての契約書の写。(工期の確認できるものに限る。)
(注7)国家資格者等・監理技術者の変更届出期間
法第11条第3項により変更が生じた場合は、事業年度終了後4月以内に届出するようになっていますが、変更が生じた場合は、速やかな届出をお願いします。
(注8)指導監督的実務経験を要する監理責任者の変更届の添付書類
国家資格者等・監理技術者一覧表に監理技術者証の写しを添付する場合には、指導監督的実務経験証明書の添付を省略することができます。
廃業等の理由により建設業を営まなくなった場合には、30日以内に届け出なければなりません。
| 廃業等の届出事項 | 届出をすべき人 | 届出様式 | |
|---|---|---|---|
| 全部 廃業 | 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 | 様式第22号の4 |
| 法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 | ||
| 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 | ||
| 許可を受けた建設業をすべて廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) | 法人・・・その役員 個人・・・その者 | ||
| 会社が破産したとき | 原則として破産管財人 | ||
| 一部 廃業 | 許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) | 法人・・・その役員 個人・・・その者 |
※ 許可業者名と届出者が異なる場合は、その理由を申請者名の下に付記してください。
※ 一部廃業の場合、廃止した業種の専任技術者について変更届が必要になります。