| 申請区分 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 新規 | 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
| 2 | 許可換え新規 |
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| 3 | 般・特新規 |
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| 4 | 業種追加 |
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| 5 | 更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合 |
| 6~9 | 3~5の組み合わせによる場合 | |
許可の申請をしようとするときは、次により許可申請手数料を納めなければなりません。
手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。
| 申請区分 | 知事許可 | |
|---|---|---|
| 一般又は特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | |
| 収入証紙 | ||
| 1.新規 | 9万円 | 18万円 |
| 2.許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
| 3.般・特新規 | 9万円 | |
| 4.業種追加 | 5万円 | 10万円 |
| 5.更新 | 5万円 | 10万円 |
| 6.般・特新規+業種追加 | 14万円 | |
| 7.般・特新規+更新 | 14万円 | |
| 8.業種追加+更新 | 10万円 | ※15万円又は20万円 |
| 9.般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 | |
※一般又は特定の一方のみを業種追加+一般と特定の両方を更新...15万円
※一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方を更新...20万円
注) 許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。
申請者に直接郵送します。なお、標準処理期間は45日です。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
※同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、有効期限の60日以上前に手続きを行ってください。