許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。なお、「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。
法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。
| イ | 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
|---|---|
| ロ | イと同等以上の能力を有するものと認められた者(以下の1~3) |
| ロ-(1) | 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| ロ-(2) | 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者 |
| ロ-(3) | その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。2以上の許可業種を申請する場合、各業種の専任技術者たる基準を満たしている者は、同一営業所内においてそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。また、専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。
以下のいずれかに該当しなければなりません。
※国家資格についてはこちらをご参照ください。
以下のいずれかに該当しなければなりません。
※国家資格についてはこちらをご参照ください。
一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において、次の「すべて」を満たす必要があります。
欠格要件としては、
などが挙げられます。