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建設業許可申請

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建設業許可について

 

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

※ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。
建設工事を請け負う営業を行う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、請け負う建設工事の種類に応じた建設業許可取得する必要があります。

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建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。

表1:軽微な建設工事(消費税込)

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負金額が500万円未満の工事
建築一式工事

「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいません。
次の1か2のいずれかに該当する工事
1:1件の請負代金が1,500万円未満の工事
2:延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
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建設業の種類(業種)

建設業の許可は、下記の28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設工事の種類(業種)

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

業種ごとの建設工事と建設工事の例示は建設工事と建設業の種類(別表)をご覧ください。

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知事許可と国土交通大臣許可

  1. 知事許可
    一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
  2. 国土交通大臣許可
    二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。

建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。

※営業所について
ここでいう営業所は次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。

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特定建設業の許可と一般建設業の許可

  1. 特定建設業の許可
    発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
  2. 一般建設業の許可
    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
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建設業許可の有効期限

許可の有効期間は、5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
(建設業法施行規則第5条)
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

業種ごとの建設工事と建設工事の例示はこちらをご覧ください 。

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建設業法に違反すると

近年、建設業法違反の事例が増えています。
建設業法に違反すると以下のような処分が課されます。工事受注の際には十分ご注意ください。

違反例 処分内容
経審書類の虚偽作成
(完成工事高の水増し等)
30日以上の営業停止
公共工事の入札および契約に関する書類の虚偽作成 15日以上の営業停止
一括下請負 15日以上の営業停止
施工体制台帳を作成しない
(虚偽作成含む)
7日以上の営業停止
営業所の専任技術者を
現場代理人(常駐)として配置
指示処分

※上記処分を受けると、国・県・市から指名停止となる可能性があります。

建設業法に基づく行政処分一覧<参考>
  許可取消 営業停止 指示
根拠
(建設業法)
第29条 第28条第3項 第28条第1項
効力と内容 <行政処分>
許可の取消
<行政処分>
建設業の営業を停止
(最大1年間)
<行政処分>
業務等改善命令
該当例(※)
  • 欠格要件該当
  • 許可の不正取得
  • 営業停止に違反
  • 所在不確知
  • 談合、贈賄、詐欺
  • 建設業法違反
  • 他法令違反
  • 指示に従わない場合
  • 建設業法違反
    (営業停止に該当するものを除く)
  • 工事事故等
  • 勧告に従わない場合
指名停止 入札参加資格無
(県発注工事の
場合有)
経営事項審査 受審資格無 減点 減点
県報登載
監督処分簿登載
(一般公開の
有無)

(※)情状等により加重、減軽あり

建設業法違反により行政処分を受けた会社は、一般に公表されることとなります。
詳細につきましては国土交通省ホームページをご覧ください。

 

 建設業許可申請「依頼の流れ・報酬額表」はこちら>>

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