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自動車登録手続

自動車登録手続サポート千葉

依頼の流れ・必要書類・報酬額表

  • 依頼の流れ
  • 移転登録(名義変更)に必要な書類
  • 変更登録に必要な書類
  • 自動車の相続手続きに必要な書類
  • 報酬額表

依頼の流れ

  ご依頼内容のご相談
お電話、FAX、メールにてご依頼ご相談ください。その際、車検証をFAX等でお送りいただき、必要書類を確認します。

費用のお見積もり
お見積もりと一緒に、ご捺印いただく書類をお送りいたします。

正式ご依頼

当事務所指定口座に料金の振込

必要書類受取
必要書類をお送りいただきます。

登録手続
管轄の運輸局にて登録手続をいたします。

登録手続後
①ナンバー変更がない場合
新車検証取得の上、翌日便でお送りします。

②ナンバー変更がある場合(出張封印)
登録後、新しいナンバープレートを持って取付にお伺いいたします。新しい車検証は取付時にお渡し致します

③軽自動車
ナンバー変更がある場合でも封印は不要です。新車検証とナンバープレートをお送りします。

 



移転登録(名義変更)に必要な書類

自動車の名義変更を行う場合、旧所有者と新所有者の方の以下の書類が必要です。

旧所有者の必要書類
  1. 自動車検査証
  2. 印鑑証明
  3. 譲渡証明書
  4. 委任状
  5. 住民票もしくは戸籍謄本 (個人の場合) ※
  6. 履歴事項証明書 (法人の場合) ※

※ 5.6.の書類は、車検証に記載されている氏名・住所と、印鑑証明の氏名・住所が異なる場合のみ必要となります。


新所有者の必要書類
  1. 印鑑証明
  2. 委任状
  3. 車庫証明書

車庫証明申請サポート千葉では車庫証明申請代行を承っております>>




変更登録に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 住民票もしくは戸籍謄本等の変更事項が確認できる書面(個人の場合)
  • 履歴事項証明書(法人の場合)
  • 車庫証明(使用の本拠の位置が変更になる場合)


自動車の相続手続きに必要な書類

複数の相続人のうちの一人が単独相続する場合
  • 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
  • 相続人の印鑑証明
  • 相続人の委任状
  • 遺産分割協議書(※相続人全員の押印)
  • 自動車検査証
  • 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
  • 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明(※未成年者の相続人については、住民票及び親権者の印鑑証明書)
  • 相続人全員の委任状(※未成年者の相続人については、親権者を併記し親権者の実印を押印)
  • 自動車検査証
  • 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
相続人が一人しかいない場合
  • 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
  • 相続人印鑑証明
  • 相続人委任状
  • 自動車検査証
  • 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
法定相続人以外の第三者へ
  • 単独相続、共同相続の申請書類
  • 譲渡証明書
  • 新所有者の印鑑証明
  • 新所有者の委任状
  • 新所有者の車庫証明
  • 自動車検査証


報酬額表

普通自動車報酬額表
運輸局 地域 ナンバー変更あり
(出張封印)
ナンバー変更なし
報酬額 実費 報酬額 実費
習志野 船橋、習志野、浦安、市川 14,700円 OCRシート 25円

ナンバー代 1,480円


印紙代
(移転登録500円
変更登録350円)
7,350円 OCRシート 25円

印紙代
(移転登録500円
変更登録350円)
鎌ケ谷、八千代、白井 15,750円
印西、印旛郡(栄町、印旛村、本埜村) 16,800円
千葉 千葉、四街道 17,850円 10,500円
佐倉、八街、印旛郡 18,900円
東金、成田、富里、八日市場、旭、佐原、銚子、山武郡、匝瑳、香取、山武、香取郡、山武郡 19,950円
野田 すべて - 15,750円
相続 相続人の人数等により、手続きが異なるため個別見積りいたします 20,000円~

※ナンバー変更あり・なし とは(普通自動車の場合)
管轄の運輸支局が変わる場合、ナンバー変更があります。同一の運輸支局内での変更であればナンバーの変更はありません。
管轄の運輸支局は、車検証の「使用の本拠の位置」によって決められています。

車検証の「使用の本拠の位置」とは
自動車の保有者や管理者の所在地をいいます。通常、個人所有の場合は住所または居所であり、法人の場合は実際に使用する営業所や事務所の所在地となります。

運輸支局 ナンバー 車検証の「使用の本拠の位置」
習志野事務所 習志野 習志野市・八千代市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち栄町、印旛村、本埜村
千葉運輸支局 千葉 千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・山武郡のうち九十九里町、大網白里町・香取郡のうち東庄町・印旛郡のうち酒々井町
成田(千葉) 成田市・山武市・富里市・山武郡のうち横芝光町、芝山町・香取郡のうち神崎町、多古町
野田事務所 野田(習志野) 松戸市・流山市・野田市
柏(野田) 柏市・我孫子市

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( )内は、従前の管轄区域により表示されていたナンバーです。
( )内のナンバーの車が変更手続を行う場合、同一ナンバーでの管轄内での変更であれば、新しいナンバーへの変更の必要はありません。
ただし、希望すればナンバー変更は可能です。(ナンバー代が必要になります。)

 

 

軽自動車報酬額表
管轄事務所 報酬額 実費
習志野 7,350円 OCRシート 35円
管轄が変更になる場合 ナンバー代 1,480円
千葉 10,500円
野田 15,750円

※ナンバー変更あり・なし とは(軽自動車の場合)
管轄の検査協会事務所・支所が変わる場合、ナンバー変更があります。同一の事務所・支所での変更であればナンバーの変更はありません。
管轄の検査協会事務所・支所は、車検証の「使用の本拠の位置」によって決められています。

車検証の「使用の本拠の位置」とは
自動車の保有者や管理者の所在地をいいます。通常、個人所有の場合は住所または居所であり、法人の場合は実際に使用する営業所や事務所の所在地となります。

軽自動車
検査協会事務所
ナンバー 車検証の「使用の本拠の位置」
千葉事務所 千葉 千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・山武郡のうち九十九里町、大網白里町・香取郡のうち東庄町・印旛郡のうち酒々井町
成田(千葉) 成田市・山武市・富里市・山武郡のうち横芝光町、芝山町・香取郡のうち神崎町、多古町
習志野支所 習志野 習志野市・八千代市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち栄町、印旛村、本埜村
野田支所 野田(習志野) 松戸市・流山市・野田市
柏(野田) 柏市・我孫子市

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( )内は、従前の管轄区域により表示されていたナンバーです。
( )内のナンバーの車が変更手続を行う場合、同一ナンバーでの管轄内での変更であれば、新しいナンバーへの変更の必要はありません。
ただし、希望すればナンバー変更は可能です。(ナンバー代が必要になります。)

 

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