自動車の所有者が変わった場合は、15日以内に自動車の移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。手続きは車検証の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。この手続きは一般的に「名義変更」と呼ばれていますが、正しくは「移転登録」といいます。
車検証の「使用の本拠地の位置」とは
自動車の使用の本拠地とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点をいいます。個人の場合でしたら住所地、法人の場合は支店や営業所になります。
| 個人の場合 | 売買で中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、所有権解除(ローンの支払いが終わった)、相続で自動車の所有者になった等 |
|---|---|
| 法人の場合 | 売買で中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、所有権解除(ローンの支払いが終わった)、企業再編(合併、会社分割)等 |
いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届く、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になる等、トラブルの原因となります。
自動車をローンで購入した場合は、自動車の所有者は自動車販売会社(ディーラー)やローン会社となります。そのような場合を所有権留保といい、使用者(自動車の購入者)はローンの支払いが終了するまで移転登録(名義変更)することが出来ません。
支払いが終了しても自動的に購入者が所有者になるわけではなく、所有権解除の手続きをする必要があります。ローンを完済しても、通常は販売会社・ローン会社から手続きの連絡が来ませんので、購入者が所有権解除の連絡を入れて手続を行います。
所有権解除の手続きをしなくても通常は問題有りませんが、売買・譲渡・相続・企業再編(合併・会社分割)などにより自動車の移転登録(名義変更)をする場合や引越し等により使用者の変更登録を行う場合には、車検証上の所有者である自動車販売会社、ローン会社の譲渡証明書や委任状等の書類が必要となりますので、ローンの支払いが完了したら所有権解除の手続をされた方が良いでしょう。
自動車の所有者の住所・氏名・名称等に変更があった場合、あるいは使用者・使用の本拠の位置等を変更した場合には、変更の日から15日以内に、住所変更・氏名変更・使用者変更・使用の本拠の位置の変更の手続きが必要となります。この手続を「変更登録」といいます。手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
| 個人の場合 | 自動車検査証の所有者又は使用者が、結婚して氏名が変わったり、引っ越しをして住所が変わった場合 |
|---|---|
| 法人の場合 | 会社の社名変更や、住所移転をした場合 |
軽自動車の所有者・使用者の住所・氏名等、自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。軽自動車の場合は使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
出張封印は、自宅で名義変更または住所変更時のナンバー交換ができる便利な制度です。
普通車で、住所変更や名義変更によりナンバーが変更になる場合、通常は管轄の運輸支局にて直接お車を持ち込み、封印(※1)をする必要があります。出張封印を利用すると、資格のある行政書士がナンバープレートの取り付けと封印にお伺いします。
車を運輸支局に持ち込む手間の省ける便利な制度です。
※ 1 封印とは、自動車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側にとりつけられているものです。封印には、取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されている為、正式な登録を受けた自動車であることを示す役割のほか、一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。
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自動車の所有者が亡くなった場合は、相続人は相続による自動車の名義変更をしなければなりません。その自動車を第三者に譲渡したり、廃車する場合も、まず相続による名義変更を先にしなければなりません。