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産業廃棄物収集運搬業許可申請
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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート千葉

報酬額表

産業廃棄物収集運搬業報酬額表

    基本報酬額
(円)
備考
産業廃棄物収集
運搬業許可申請
1箇所のみ 126,000 ※別途申請手数料をいただきます。
※2箇所目以降の同時申請は報酬額が半額となります。
2箇所目
以降は
それぞれ
63,000
産業廃棄物収集
運搬業更新(変更許可)申請
1箇所のみ 84,000
2箇所目
以降は
それぞれ
42,000
産業廃棄物収集運搬業変更届 31,500  
産業廃棄物収集運搬業実績報告書 21,000  

許可申請手数料 ※千葉県の場合

区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請 変更(廃止)届
産業廃棄物収集
運搬業許可申請
81,000 73,000 71,000 不要

見積もり例

産業廃棄物収集運搬業許可申請先

産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市又は中核市の市長)の許可を受けなければなりません。
廃棄物を積込む場所・降ろす場所それぞれの自治体の許可が必要となりますが、通過するだけの自治体については許可が不要です。

 

【例】

  • 東京都で積込み、市川市(千葉県)で降ろす場合
    → 申請先:東京都・千葉県の許可が必要
  • 東京都で積込み、船橋市(千葉県)で下ろす場合
    → 申請先:東京都・船橋市の許可が必要(船橋市は中核市のため船橋市の許可)
  • 東京都で積込み、長野市(長野県)で下ろす場合
    → 申請先:東京都・長野市の許可が必要(途中の通過する自治体の許可は不要)

【申請先自治体】
東京都・千葉県・船橋市・長野市(4箇所の許可が必要)
通常の申請報酬額:126,000円×4箇所 = 504,000円

当事務所では、2箇所目以降の同時申請の報酬額は半額としております。
当事務所にご依頼された場合の報酬額:126,000×(63,000×3箇所)= 315,000円
差額189,000円分お値引きすることができます。

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