申請者が法人では、役員、株主等、個人では事業主が下記の要件に当てはまらないことが必要です。
(他にも欠格事由があります。)
事業を継続的に行うことができる経理的基礎要件が求められます。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の送付状況等が総合的に判断されます。
設立後間もない会社の場合や、債務超過の状態が続いている場合には、収支計算書の提出により、健全性を説明する必要があります。
代表者もしくは役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講しなければなりません。
【修了証の有効期限】
※開催期日の指定があります。早期の申し込みが必要です。
事業計画書には産業廃棄物の種類、排出元、運搬先、運搬車両(容器)などを記載し、法令に則った事業計画であることが求められます。
基準に従った施設(運搬車・運搬容器等)を整備する必要があります。
また、申請者は継続してこれらの施設を使用する権限を有することが必要です。