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千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業!

≪概要≫
物価高騰等の影響を受ける千葉県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金が給付されます。

≪給付額≫
要件を満たす方へ下記の金額が給付されます。
一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車  1台あたり8千円

≪対象事業者≫
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
①「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人」又は
「常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人」であること。
② 令和4年10月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は
「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者であること。
③ 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。
④ 申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
⑤ 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
⑥ 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑦ 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。
また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

≪対象車両≫
下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
① 令和4年10月1日時点で「自動車検査証」又は
「軽自動車届出済証」の「所有者」か「使用者」欄に申請者が記載されていること。
② 千葉県内の営業所に配置された自ら走行する
貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。
※トレーラー等、被けん引車は対象外です。
③「自動車検査証」又は「軽自動車届出済証」に記載された有効期間の満了する日が
令和4年10月1日以降である自動車であり、
かつ、千葉県管轄の「自動車登録番号」を表示している車両であること。

≪申請手続き≫
申請期間:令和5年2月17日(金)まで
申請方法:オンライン申請及び郵送申請
詳しくは千葉県のホームページをご確認ください。

申請事業者向けポータルサイト
https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/

一般貨物運送業の給付金手続き、許可、認可申請の詳細や
ご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
https://kamotu-ctc.com

重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について

特殊車両通行許可制度
~重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について~

 一定の要件を満たした長大または超重量物を輸送するセミトレーラ(重セミ)の基準緩和の期限が延長されるとともに、申請書などが一部簡素化されることとなりました。
基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減などを考慮し、基準緩和自動車の認定要領について一部改正が行われました。

 主な改正は、Gマークの認定を受けた貨物運送事業所が申請する継続緩和については、期限を無期限とし、その他の継続緩和も期限を現行の2年から4年に延長されます。申請書類については一部を簡素化(誓約書・宣誓書を申請書に集約、添付書面の削減)し、変更申請は届出制となり即日対応が可能になります。

 しかし、緩和車両の多い事業者の場合、Gマークを取得している可能性が低いため、無期限化の恩恵を得にくいケースもあるようです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について

特殊車両通行許可制度
~令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について~

 令和4年7月1日(18:00)から令和4年7月4日(9:00)まで特車システムの道路情報便覧データ更新作業のため特車システムが停止されます。
なお、特車システム停止中は下記の機能が利用できなくなります。
・通行確認システム(新制度システム)
・通行許可システム(現行制度システム)
・自治体申請システム

※一部の未採択路線が特車システムに収録される場合があります。
※オフライン用の電子申請書作成システム、道路情報便覧表示システム、道路情報便覧付図表示システムを利用している場合、新しい更新データが配布されている可能  性がありますので、新しい更新データをダウンロードする必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度
~特殊車両通行確認制度について~

 改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

・運用開始日時
令和4年4月1日(金)9時から

・特殊車両の通行確認制度システムURL
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

・通行確認制度の問合わせ先(申請や操作方法に関して)
(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター
住所: 〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2 階
電話: 0120-161-948(年末年始・土日祝を除く平日9:00~17:30)
Mail: hido-tks-info@tks.hido.or.jp
H P: https://www.tks.hido.or.jp

※ 通行確認制度の利用にはETC2.0が必要です。また、通行確認制度の対象となるのは特
車システムに道路情報が電子データ化された道路で、登録基準値内の重量・寸法の車両の
みが利用できます。なお、通行確認制度の対象外となる申請(特車システムに道路情報が電子データ化されていない道路を通行する申請、個別審査が発生する申請など)は従来通りの特殊車両通行許可制度にて申請する必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度 の利用にあたっての主な要件について

特殊車両通行確認制度
~利用にあたっての主な要件について~


★検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます!
⇒道路情報便覧の未収録道路は検査の対象外となります。
★車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です!
⇒通行経路の確認に利用します。
★積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です!
⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により次の記録及び保存が義務付けられます。

① 積載する貨物の重量
※ 重量を確認できる情報(重量換算が可能な貨物の内容と量)でも可能。
例:石油○○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○○本、
  型式が明らかな自動車○○台
② 貨物の積卸の日時・場所の記載
※ ①、②に類するもの、または積卸し時の重量測定結果でも可能。
(総重量及び測定日時が記録されているもの)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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