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お盆休みのお知らせ

 誠に勝手ながら、令和4年8月13日(土)~8月16日(火)まで当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 なお、8月17日(水)午前9時より通常通り業務を開始いたします。

重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について

特殊車両通行許可制度
~重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について~

 一定の要件を満たした長大または超重量物を輸送するセミトレーラ(重セミ)の基準緩和の期限が延長されるとともに、申請書などが一部簡素化されることとなりました。
基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減などを考慮し、基準緩和自動車の認定要領について一部改正が行われました。

 主な改正は、Gマークの認定を受けた貨物運送事業所が申請する継続緩和については、期限を無期限とし、その他の継続緩和も期限を現行の2年から4年に延長されます。申請書類については一部を簡素化(誓約書・宣誓書を申請書に集約、添付書面の削減)し、変更申請は届出制となり即日対応が可能になります。

 しかし、緩和車両の多い事業者の場合、Gマークを取得している可能性が低いため、無期限化の恩恵を得にくいケースもあるようです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について

特殊車両通行許可制度
~令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について~

 令和4年7月1日(18:00)から令和4年7月4日(9:00)まで特車システムの道路情報便覧データ更新作業のため特車システムが停止されます。
なお、特車システム停止中は下記の機能が利用できなくなります。
・通行確認システム(新制度システム)
・通行許可システム(現行制度システム)
・自治体申請システム

※一部の未採択路線が特車システムに収録される場合があります。
※オフライン用の電子申請書作成システム、道路情報便覧表示システム、道路情報便覧付図表示システムを利用している場合、新しい更新データが配布されている可能  性がありますので、新しい更新データをダウンロードする必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度
~特殊車両通行確認制度について~

 改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

・運用開始日時
令和4年4月1日(金)9時から

・特殊車両の通行確認制度システムURL
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

・通行確認制度の問合わせ先(申請や操作方法に関して)
(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター
住所: 〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2 階
電話: 0120-161-948(年末年始・土日祝を除く平日9:00~17:30)
Mail: hido-tks-info@tks.hido.or.jp
H P: https://www.tks.hido.or.jp

※ 通行確認制度の利用にはETC2.0が必要です。また、通行確認制度の対象となるのは特
車システムに道路情報が電子データ化された道路で、登録基準値内の重量・寸法の車両の
みが利用できます。なお、通行確認制度の対象外となる申請(特車システムに道路情報が電子データ化されていない道路を通行する申請、個別審査が発生する申請など)は従来通りの特殊車両通行許可制度にて申請する必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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軽微な変更申請における優先処理対象の追加について

特殊車両通行許可制度
~軽微な変更申請における優先処理対象の追加について~

 変更申請のうち一定の内容のもの(単車・トラクタ・トレーラの台数の追加など)を
「軽微な変更申請」として、優先的に処理する対象に加えられました。
これに伴い、従来の「新規申請」と「変更申請」の分類が次のように変更されます。

① 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものに
 ついては、「変更申請」に分類されます。
 ※「軽微な変更申請」に該当します。

② 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値を超えるもの
 (道路に与える影響が最大となるもの)については、「新規申請」に分類されます。
 ※「新規申請」として申請を行います。

・既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点
 ① 許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日
  と同一日となります。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合があり
  ます。

 ② 既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申
  請の対象になりません。

※申請前に国道事務所に申請方法につき確認を行った方が良いでしょう。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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