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特殊車両通行許可制度の違反と罰則について

特殊車両通行許可制度
~違反と罰則について~

特殊車両通行許可を得ないで運行すれば、どんな理由があっても違反(車両制限令違反)となり、高速道路では大口・多頻度割引停止措置や道路管理者から措置命令(最寄りのインターチェンジからの退去や積荷の減載など)、地方整備局のホームページなどで、違反事業者に対して行った行政指導内容の公表(社名を含む)をしています。

◆罰則について
無許可または許可条件に違反、通行許可証の不携帯などでは100万円以下の罰金となり、道路管理者の措置命令違反または車両の通行が禁止、制限されている区間での違反に対して6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

最近では高速道路で違反取締りが頻繁に行われており、高速道路会社から警告を何度も受けてETCカード発行の共同組合から30点を超える違反点数を加算されるとETCカードの利用が停止となってしまいます。

取締りと罰則についての詳細につきましては弊所ホームページのコチラをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1230

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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